(Q1)救護施設等の入所者と出身世帯員を同一世帯として認定することが適当でない場合、どのような基準で世帯分離が認められますか?(Q2)保護廃止の際の要否判定はどのように行われますか?

(A1)はい。生活保護では、救護施設や更生施設などに入所している方は、原則として出身世帯(元の家族世帯)とは別の世帯として扱われますが、実際には個別に判断されます。

わかりやすく言うと、

世帯分離が認められる主な基準

次のような場合は、施設入所者と家族を別世帯として認定することが一般的です。

① 長期間施設で生活している

  • 自宅に戻る予定がない
  • 施設が生活の本拠地になっている


高齢の母親が救護施設に入所し、今後も施設で生活する予定の場合

→ 母親と子どもの世帯を分離


② 家計が完全に別になっている

  • 収入や預金を共有していない
  • 生活費を別々に管理している


施設入所者の年金や保護費を家族が管理していない場合

→ 別世帯として扱う


③ 日常生活が独立している

  • 食事や住居を共にしていない
  • 家族が日常的に扶養していない


救護施設で食事・介護・生活支援を受けている場合

→ 家族との生計同一性がない


④ 生活保護の実施上、同一世帯とすることが不合理

  • 家族に扶養能力がない
  • 同一世帯とすると保護の実態に合わない


施設入所者と家族が何年も別々に生活している場合

→ 世帯分離が適当


逆に世帯分離が認められにくいケース

  • 一時的な施設入所
  • 近いうちに自宅へ戻る予定がある
  • 家族が継続的に生活費を負担している
  • 生計が実質的に一体である

実務上の考え方

生活保護では、

「同じ住所かどうか」ではなく、「生計が同じかどうか」

で世帯認定を行います。

そのため、救護施設等に長期入所し、生活や家計が独立している場合は、通常は出身世帯とは別世帯(世帯分離)として取り扱われます。

行政書士実務では、

  • 入所期間
  • 退所予定の有無
  • 家計管理の状況
  • 扶養関係の有無
  • 生活実態

を確認して福祉事務所に説明することが重要です。

なお、この取扱いは生活保護法の世帯認定に関する厚生労働省の実施要領に基づき、「居住実態よりも生計の一体性」を重視して判断するという考え方によるものです。

(A2)生活保護の**「要否判定」**とは、

その人や世帯が、生活保護を受ける必要がある状態かどうかを判断すること

をいいます。

そして、保護廃止時の要否判定とは、

生活保護を続ける必要がなくなったかどうかを福祉事務所が判断すること

です。

わかりやすく言うと

福祉事務所は、

  • 収入はいくらあるか
  • 預貯金はいくらあるか
  • 働ける状況か
  • 年金や仕送りはあるか
  • 生活費はいくら必要か

を確認し、

「最低生活費」と「収入」を比較します。


例① 保護継続

最低生活費:12万円

収入(年金・給与等):8万円

不足額:4万円

不足しているため

生活保護継続


例② 保護廃止

最低生活費:12万円

収入(年金・給与等):14万円

生活費を上回る収入が継続して得られる

保護廃止


保護廃止になる主なケース

① 就職して十分な給与を得るようになった

② 年金額が増えて生活できるようになった

③ 相続や保険金により多額の資産を取得した

④ 同居により生活費の負担がなくなった

⑤ 長期間収入が最低生活費を上回っている


一時的に収入が増えただけでは?

例えば、

  • ボーナス
  • 相続金の一部
  • 一時的なアルバイト収入

などの場合は、

すぐに廃止ではなく、

まず保護停止になることがあります。

その後も自力生活が可能と判断されれば廃止となります。


厚生労働省の考え方

保護廃止は、

「将来にわたり最低生活を維持できる見込みがあるか」

まで確認して判断します。

そのため、

単に1か月だけ収入が最低生活費を超えたからといって、直ちに廃止になるわけではありません。


行政書士の実務で重要なポイント

ケースワーカーから

「収入が増えたので廃止です」

と言われても、

  • その収入が継続するのか
  • 医療費や介護費の負担はどうか
  • 高齢者や障害者で再び困窮する可能性はないか

を確認する必要があります。

特に高齢者や障害者の場合は、

将来の生活維持が確実とは言えない場合、直ちに廃止ではなく停止が相当なケースもあります。

利用者から相談を受けた際は、

「最低生活費を継続して上回る収入があるか」

「その状態が今後も続く見込みがあるか」

の2点を確認すると説明しやすいです。

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