(Q1)入院中に世帯分離により生活保護を受けていた者が、障害者支援施設への入所手続きを行ったものの、すぐに入所できず出身世帯で生活している場合、この待機期間中の生活保護の取扱いはどのようになりますか?(Q2)障害者支援施設への入所手続きが完了しているが、入所までの待機期間が最大6か月以内の場合、世帯分離の扱いはどのようにすべきですか?
(A1)この場合は、障害者支援施設への入所申込みをしていても、実際に入所するまでは出身世帯で生活しているものとして取り扱われるのが原則です。
わかりやすく言うと、
- 病院に入院していたため世帯分離となり、単独で生活保護を受けていた
- 退院後に障害者支援施設へ入所する予定だった
- しかし施設に空きがなく、すぐに入所できない
- その間は親や家族のいる出身世帯で生活している
という状況では、
① 待機期間中は出身世帯との関係を再確認する
福祉事務所は、出身世帯で実際に生活している状況を調査します。
② 生計が一緒なら同一世帯として扱われる可能性がある
食事や光熱費を家族と共通にし、生計が一体となっている場合は、
出身世帯と同一世帯として生活保護を再編成
することがあります。
③ 生計が別なら単身世帯として継続できる場合もある
例えば、
- 食費を自分で負担している
- 生活費を別管理している
- 将来的な施設入所が確実で一時的な滞在である
などの場合は、
単身世帯として保護を継続できることがあります。
④ 施設に入所したら施設入所者として再認定
実際に障害者支援施設へ入所した時点で、
- 保護の実施機関
- 最低生活費の計算
- 住宅扶助の有無
などが改めて決定されます。
実務上の取扱い
厚生労働省の生活保護実施要領では、世帯認定は「現に共同生活を営み、生計を共にしているかどうか」で判断するとされています。
そのため、
「施設入所予定だから」という理由だけで入院時の世帯分離状態がそのまま維持されるわけではなく、待機期間中の実際の生活状況に応じて世帯認定を行うことになります。
行政書士として福祉事務所に説明する場合は、
「障害者支援施設への入所手続は完了しているが、空床待ちのため一時的に出身世帯に滞在しているものであり、生計は独立している」
という点を具体的に整理して伝えることが重要です。
(A2)この場合の世帯分離の取扱いは、実際に施設へ入所したかどうかで判断します。
わかりやすく言うと
- 障害者支援施設への入所が決定している
- しかし、空き待ちなどで入所まで最大6か月待機している
- 現在は自宅や家族と同居している
この状態であれば、
まだ施設に入所していないため、原則として世帯分離は行いません。
つまり、現在の居住実態どおりの世帯として扱われます。
世帯分離となるのはいつ?
実際に障害者支援施設へ入所し、
- 施設で継続的に生活する
- 生計が家族と別になる
状態になった時点で、世帯分離(又は単独世帯として認定)を検討します。
生活保護の場合
生活保護では「現に生活している実態」で判断されます。
そのため、
❌ 「6か月後に施設へ入る予定だから今から世帯分離」
ではなく、
⭕ 「実際に施設へ入所した日から世帯分離を検討」
となります。
行政実務上の考え方
福祉事務所では、
- 入所決定通知書
- 施設との契約書
- 入所予定日
などを確認しながら、実際の入所日を基準に世帯認定を変更します。
したがって、ご質問の
障害者支援施設への入所手続きは完了しているが、入所までの待機期間が最大6か月以内
というケースでは、
待機中は現在の世帯のまま扱い、実際に施設へ入所した時点で世帯分離を行うのが原則です。
なお、生活保護の相談であれば、施設種別(障害者支援施設・グループホーム・老健・特養など)によって取扱いが異なる場合がありますので、施設名が分かればさらに詳しく説明できます。
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