(Q1)実施要領に定める場合以外でも、世帯の自立助長の観点から世帯分離を行うことは認められますか?(Q2)同一世帯に属していると認定される場合でも、世帯分離して差し支えないケースはありますか?
(A1)はい、認められる場合があります。
生活保護では、原則として同じ住居で生活している家族は「同一世帯」として扱います。しかし、世帯全体の自立を助けるために必要であれば、実施要領に明確に定められた場合以外でも世帯分離が認められることがあります。
わかりやすい例
例えば、
- 子どもがアルバイトや就職をしており、その収入によって家族全員の保護費が大きく減ってしまうため、進学や就労意欲が失われるおそれがある場合
- 障害や病気のある家族と他の家族の生活実態や経済状況が大きく異なる場合
- 世帯分離をすることで就労や自立が促進されると福祉事務所が判断した場合
などです。
厚生労働省の考え方
厚生労働省は、
世帯分離は形式的に判断するのではなく、保護の目的である世帯の自立助長に役立つかどうかを考慮して判断する
という考え方を示しています。
行政書士としての実務上のポイント
ケースワーカーから「要領に書いていないのでできません」と言われても、
- 世帯分離が必要な理由
- 世帯分離によってどのように自立につながるのか
- 現在の生活状況
を整理した意見書や申立書を提出することで、再検討してもらえる可能性があります。
したがって、
「実施要領に定める場合以外は絶対に世帯分離できない」というわけではなく、自立助長の観点から必要性が認められれば、例外的に世帯分離が認められることがあります。
ただし、最終的な判断は福祉事務所が個別事情を踏まえて行います。生活保護手帳別冊問答集でも、自立助長の観点から個別判断を行う考え方が示されています。
(A2)はい、あります。
生活保護では、同じ家に住み、生計を一つにしている場合は原則として「同一世帯」として認定されます。しかし、例外的に「世帯分離」が認められることがあります。
世帯分離が認められる主なケース
① 長期間入院している場合
例えば、親が生活保護世帯にいるものの、子どもが長期間病院に入院していて生活費を別に管理している場合です。
② 施設に入所している場合
高齢者施設や障害者施設などに入所し、施設で生活している人は、同居家族と別世帯として取り扱われることがあります。
③ 収入がある家族がいる場合
同居していても、働いている子どもなどに十分な収入があり、その人の収入を生活保護費の計算に含めると世帯全体の自立を妨げるおそれがある場合です。
例:
- 高齢の母が生活保護を受給
- 同居の息子が就労している
- 息子の収入だけでは母を扶養できない
このような場合に世帯分離が認められることがあります。
④ 障害者や高齢者の福祉上必要な場合
障害福祉サービスや介護サービスの利用上、世帯分離した方が本人の利益になる場合があります。
注意点
世帯分離は本人が希望すれば必ず認められるものではありません。
福祉事務所は、
- 生計が実際に別か
- 世帯分離の必要性があるか
- 生活保護制度の趣旨に反しないか
を総合的に判断します。
行政書士実務でのポイント
生活保護の相談でよくあるのは、
- 親子同居
- 高齢の親のみ生活保護を受給したい
- 働いている子どもに扶養能力がない
- 障害のある家族がいる
というケースです。
この場合は単に「同居しているから同一世帯」と考えるのではなく、
「実際に家計が別であること」
「世帯分離が必要な理由があること」
を福祉事務所に説明することが重要です。
実務上は、生活保護手帳の「世帯認定・世帯分離」の取扱いに基づき、福祉事務所が個別事情を確認して判断します。特に高齢者世帯や障害者世帯では世帯分離が認められるケースが少なくありません。
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