(Q)他都道府県で実施された高次脳機能障害支援養成(実践研修)の修了証をもって、研修を修了したものと認めてよいですか?

(A)認められます。

厚生労働省Q&Aでは、他の都道府県で実施された高次脳機能障害支援養成(実践研修)の修了証でも、研修を修了したものとして認めて差し支えないとされています。

その理由は、令和6年2月19日付の通知に基づいて実施される高次脳機能障害支援養成研修は、全国共通の標準カリキュラムで実施されているためです。

また、修了証に**「高次脳機能障害支援養成研修に準ずる研修」**と記載されている場合でも、研修カリキュラムなどを確認し、都道府県が高次脳機能障害支援養成研修と同等の内容であると認めれば、修了したものとして取り扱うことができます。

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わかりやすくまとめると

  • ○ 他都道府県の高次脳機能障害支援養成(実践研修)の修了証
    修了したものとして認められる。
  • ○ 「準ずる研修」の修了証
    都道府県がカリキュラムを確認し、同等と認めれば修了したものとして認められる。

ポイントは、「どの都道府県で受講したか」ではなく、「厚生労働省の標準カリキュラムに基づく研修、または同等の内容と都道府県が認めた研修であるか」が重要です。

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