(Q1)サービス利用開始当初の個別支援計画の作成は、どのようなタイミングで行うべきですか?(Q2)個別支援計画は、利用者や指定計画(障害児)相談支援事業所に交付することとされていますが、交付のタイミングはいつが適切ですか?
(A1)障害福祉サービスの各種加算は、単に支援を行えば算定できるものではなく、国が定めた基準を満たした場合に算定できます。
主な基準は次のとおりです。
- 対象となる利用者であること
- 必要な資格や専門研修を修了した職員を配置していること
- 加算ごとに定められた支援(訪問、面接、情報提供、会議参加など)を実施していること
- 支援内容や対象者の確認記録を作成・保存していること
- 回数や期間などの算定ルールを守っていること
- 必要な体制届を自治体へ提出していること(体制加算の場合)
- 他の加算との重複算定が認められない場合は、そのルールを守ること
基準はどこで定められている?
各種加算の基準は、主に次の3つで定められています。
- 報酬告示
加算の名称、単位数、対象となる支援内容などを規定しています。 - 留意事項通知
算定方法や必要な記録、職員配置などの具体的な運用を示しています。 - 厚生労働省Q&A
現場で判断に迷いやすい事例について、具体的な取扱いを示しています。
簡潔に言うと
「対象者・職員配置・支援内容・記録・届出など、国が定めた要件をすべて満たした場合に加算を算定できます。基準は、報酬告示・留意事項通知・厚生労働省Q&Aで定められています。」
(A2)個別支援計画は、作成した後、できるだけ早く利用者本人(または家族)と指定計画(障害児)相談支援事業所へ交付する必要があります。
具体的には、
- 新たに個別支援計画を作成したとき
- 個別支援計画を見直したとき
- 見直した結果、内容に変更がなかった場合
のいずれの場合も、その後速やかに交付します。厚生労働省Q&Aで示されています。
交付の流れ
- 利用者の状況をアセスメントする
- 個別支援会議を開催する
- 個別支援計画を作成・見直す
- 利用者・家族へ内容を説明し、同意を得る
- 速やかに利用者(家族)と指定計画(障害児)相談支援事業所へ交付する
セルフプランの場合
利用者がセルフプランで、担当する指定計画(障害児)相談支援事業所がない場合は、相談支援事業所への交付は不要です。利用者本人(家族)への交付は行います。
簡潔に言うと
個別支援計画は、作成・見直し(変更がない場合を含む)をした後、利用者へ説明・同意を得たうえで、速やかに利用者と指定計画(障害児)相談支援事業所へ交付することが適切です。 セルフプランの場合は、相談支援事業所への交付は不要です。
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