(Q3)利用者がセルフプランの場合、個別支援計画の共有はどのように対応すべきですか?
(A3)利用者がセルフプランの場合は、担当する指定計画相談支援事業所・障害児相談支援事業所が存在しないため、個別支援計画を相談支援事業所へ交付する必要はありません。
ただし、サービス提供事業所は、次の対応を行います。
- 個別支援計画の内容を利用者本人や保護者に説明する
- 本人または保護者の同意を得る
- 個別支援計画を本人または保護者へ交付する
- 交付日や説明・同意の状況を記録する
- 必要に応じて、市町村や関係機関と本人の同意を得たうえで情報共有する
なお、後から相談支援事業所による計画相談支援へ変更された場合は、本人の同意を得て、新たに担当する相談支援事業所へ個別支援計画を共有することが適切です。
目次
簡潔に言うと
セルフプランの場合は相談支援事業所への交付は不要ですが、利用者本人・保護者への説明、同意、計画書の交付は必要です。 必要な関係機関への共有は、本人の同意を得て行います。
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