(Q)専門的支援体制加算において、専門職員を常勤で配置している場合、当該職員が病気による欠勤や有給休暇を取得した場合でも、配置要件を満たしているとみなしてよいのでしょうか?
(A)結論
はい。常勤で配置している専門職員が、一時的に病気で欠勤したり、有給休暇を取得したりしても、専門的支援体制加算の配置要件は満たしているものとして取り扱って差し支えありません。
こども家庭庁のQ&Aで、この点は明確に「お見込みのとおり」とされています。
ただし、重要な例外があります。
欠勤等が1か月以上続く場合は、配置要件を満たさなくなります。
つまり、次のように考えると分かりやすいです。
| 状況 | 専門的支援体制加算 |
|---|---|
| 有給休暇を1日取得 | ○ 算定可能 |
| 病気で数日欠勤 | ○ 算定可能 |
| 病気で2週間程度欠勤 | ○ 原則、配置要件を満たす |
| 欠勤等が1か月以上継続 | × 配置要件を満たさない |
なぜ休暇の日でも認められるのか
この加算は、専門職員が毎日必ず出勤していることを求めるというより、
事業所として、その専門職員を常勤で配置する体制を確保していること
を評価する仕組みだからです。
常勤職員であっても、労働基準法上の有給休暇や病気による一時的な欠勤は当然起こり得ます。その都度、加算が算定できなくなるわけではありません。
ただし、長期間不在になれば、実質的に専門職員を配置しているとは言えなくなるため、1か月以上の欠勤等については配置要件を満たさないという基準が設けられています。
具体例
例えば、放課後等デイサービスで作業療法士を常勤の専門職員として配置している場合、
- 月曜日:通常勤務
- 火曜日:有給休暇
- 水曜日:通常勤務
であれば、火曜日に作業療法士がいなくても、それだけを理由に専門的支援体制加算を算定できなくなるわけではありません。
一方、病気などにより1か月以上継続して出勤できない状態になった場合は、その期間について配置要件を満たさなくなります。
まとめ
専門的支援体制加算では、
常勤専門職員の一時的な有給休暇や病気欠勤は問題ありません。
ただし、
欠勤等が1か月以上続けば、配置要件を満たさなくなります。
という取扱いです。
実務上は、長期欠勤となりそうな場合には、代替の専門職員を配置するか、加算の変更届が必要になるかを指定権者へ早めに確認しておくのが安全です。
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