(Q1)専門的支援体制加算において、保育士および児童指導員に求められている経験年数に関する「児童福祉事業」とは、児童指導員等加配加算における「児童福祉事業」と同じ内容で良いのでしょうか?(Q2)専門的支援体制加算における経験年数の算定に、教育分野での経験は含まれますか?
(A1)結論
はい、同じ内容で考えて差し支えありません。
専門的支援体制加算で、保育士・児童指導員に求められる**「児童福祉事業」の経験年数**は、児童指導員等加配加算で用いる「児童福祉事業」の考え方と同じです。こども家庭庁のQ&Aでも、同様の取扱いとされています。(cfa.go.jp)
「児童福祉事業」に含まれる主な経験
対象となるのは、例えば次のような勤務経験です。
- 保育所
- 幼保連携型認定こども園
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 障害児入所施設
- 児童養護施設
- 放課後児童クラブ(学童保育)
- 児童相談所
- その他、児童福祉法に基づく施設・事業
また、幼稚園での教育経験や、特別支援学校・特別支援学級・通級による指導での教育経験も対象となります。(cfa.go.jp)
経験年数の数え方も同じ
経験年数の数え方も、児童指導員等加配加算と同じです。
- 常勤・非常勤は問いません。
- 1日の勤務時間も問いません。
- ただし、原則として1年間に180日以上勤務していることが必要です。
そのため、非常勤であっても年間180日以上勤務していれば経験年数として数えられますが、月に1日程度の勤務では1年としては数えられません。(cfa.go.jp)
実務経験の確認方法
経験年数は、原則として
- 実務経験証明書
で確認します。
ただし、勤務先の廃業などにより証明書を取得できない場合は、
- 雇用契約書
- 給与明細書
- 勤務表
などの客観的な資料で確認することも認められています。(cfa.go.jp)
まとめ
専門的支援体制加算における「児童福祉事業」の考え方は、児童指導員等加配加算と同じです。
つまり、
- 対象となる施設・事業の範囲
- 経験年数の数え方(原則180日以上で1年)
- 実務経験の確認方法
はいずれも同じ取扱いとなります。したがって、児童指導員等加配加算で経験年数として認められる児童福祉事業の経験は、専門的支援体制加算でも同様に考えてよいということです。
(A2)はい、教育分野での経験も一定範囲で含まれます。
専門的支援体制加算で、保育士・児童指導員に求められる「児童福祉事業」の経験年数については、こども家庭庁Q&Aで、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導における教育経験を含むと明示されています。これは児童指導員等加配加算と同じ考え方です。
また、児童指導員等加配加算のQ&Aでは、教育分野として**幼稚園での教育経験(特別支援学校に限らない)**も含むとされています。
具体的には、主に次のような教育経験が対象です。
- 幼稚園での教育経験
- 特別支援学校での教育経験
- 小・中学校等の特別支援学級での指導経験
- 通級による指導の経験
一方で、通常学級のみでの一般的な教員経験については、Q&A上「特別支援学級・通級による指導」として明示されているわけではないため、当然に算入できるとは限りません。実際に算入する場合は、指定権者へ確認するのが安全です。
簡単にいうと、
専門的支援体制加算の経験年数には、児童福祉分野だけでなく、幼稚園や特別支援教育などの教育分野での経験も含めることができます。
ただし、どの教育経験でも無条件に対象になるわけではなく、国が対象として示している教育経験に該当するかを確認することが重要です。
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