(Q)義務教育中の児童(生徒)で、「特別支援学校への就学奨励に関する法律」(以下「就学奨励法」という。)の対象となり、かつ生活保護受給中の者が特別支援学校の寄宿舎を利用している場合、休日に家に帰省する際の旅費はどのように取り扱えばよいのでしょうか。
(A)結論
特別支援学校の寄宿舎に入っている児童・生徒が、休日や長期休業などに自宅へ帰省するための旅費は、原則として「特別支援教育就学奨励費」の帰省費で対応します。
文部科学省の特別支援教育就学奨励費では、対象経費として**「寄宿舎からの帰省費」**が明確に含まれています。したがって、生活保護の教育扶助から同じ旅費を重ねて支給するのではなく、まず就学奨励費を活用するのが基本です。
具体的には
例えば、特別支援学校の寄宿舎に平日は生活している中学生が、週末や夏休みに自宅へ帰るため、
- 電車代
- バス代
- 必要な場合の付添人の交通費
などを要する場合です。
これらは、就学奨励費の帰省費・交通費関係の給付対象として扱われます。付添人の経費についても、児童・生徒に付き添う場合や送迎のため保護者が単独で往復する場合の取扱いが設けられています。
生活保護ではどう扱うの?
生活保護では、他法・他施策による給付をまず活用するのが原則です。
そのため、
就学奨励費で帰省旅費が全額支給される
→ 生活保護から同じ交通費を追加支給しない
という取扱いになります。
一方、就学奨励費だけでは必要な旅費を全額賄えないなど、実際に自己負担が残る場合には、その不足分を生活保護でどう扱うかについて、就学奨励費の支給内容と生活保護上の支給要件を確認して個別に判断します。生活保護の通学交通費自体も、身体的条件・地理的条件・交通事情により交通機関を利用しなければ通学が著しく困難な場合に、必要最小限度の額を認定する仕組みです。
まとめ
特別支援学校の寄宿舎を利用している生活保護世帯の児童・生徒が休日等に帰省する場合は、
- 帰省旅費は、まず特別支援教育就学奨励費で対応
- 就学奨励費には「寄宿舎からの帰省費」が含まれている
- 生活保護との二重支給はしない
- 就学奨励費で不足が生じる場合は、残る自己負担について個別に検討する
という整理になります。
つまり、**「寄宿舎から自宅への帰省旅費は、基本的には生活保護の教育扶助ではなく、就学奨励費の帰省費を優先して使う」**と考えると分かりやすいです。
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