(Q1)視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の対象となる児の判定において、障害者手帳の交付を受けていることは必須の要件ですか?(Q2)視覚、聴覚または言語機能を理由とする場合、それぞれの等級である必要がありますか?

(A1)結論

はい。視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の対象児を判定するうえでは、該当する身体障害者手帳の交付を受けていることが要件です。

この加算は、医師の診断書だけで「重度の視覚・聴覚・言語機能障害がある」と判断して算定する仕組みではなく、身体障害者手帳の障害等級を基準に対象児を判断します。こども家庭庁の留意事項通知で明確に示されています。

対象となる児童は、具体的には次のとおりです。

  • 視覚障害:視覚障害について身体障害者手帳 1級または2級
  • 聴覚障害:聴覚障害について身体障害者手帳 2級
  • 言語機能障害:言語機能障害について身体障害者手帳 3級

の交付を受けている児童です。

したがって、例えば「聴覚障害は重いが、まだ身体障害者手帳を申請していない」「医師の診断書では聴覚障害2級相当とされている」というだけでは、この加算の対象児として算定することはできないと考えるのが基本です。

また注意点として、身体障害者手帳の総合等級が2級なら何でもよいわけではありません。 たとえば肢体不自由など他の障害との合算で総合2級になっていても、聴覚障害そのものが2級でなければ、聴覚障害を理由としたこの加算の対象にはなりません。これは通知が「視覚障害に関して1級又は2級」「聴覚障害に関して2級」など、障害種別ごとの等級で対象を定めているためです。

要するに、

この加算では、対象となる視覚・聴覚・言語機能障害について、所定の等級の身体障害者手帳を持っていることが必要

と覚えると分かりやすいです。

(A2)結論

はい。視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算では、それぞれの障害について定められた等級に該当している必要があります。

単に身体障害者手帳の**「総合等級が2級」**であればよい、という意味ではありません。加算の対象となる障害種別そのものについて、所定の等級を満たしているかを確認します。こども家庭庁は、障害児支援の報酬について告示・留意事項通知・Q&Aを公表しています。

具体的には、次のように考えます。

障害の種類対象となる等級
視覚障害身体障害者手帳 1級または2級
聴覚障害身体障害者手帳 2級
言語機能障害身体障害者手帳 3級

例えば「総合2級」の場合

身体障害者手帳が総合2級でも、内訳が、

肢体不自由3級 + 聴覚障害4級 → 総合2級

だったとします。

この場合、聴覚障害そのものは4級です。

したがって、

「手帳全体が2級だから、聴覚障害2級として加算対象になる」

とはなりません。

聴覚障害そのものについて2級に該当していることが必要です。

逆に、

聴覚障害:2級
身体障害者手帳:2級

であれば、対象児の等級要件を満たします。

複数の障害がある場合

例えば、

  • 視覚障害2級
  • 聴覚障害2級

の両方を持っている児童の場合、対象児の要件には該当します。

ただし、視覚障害と聴覚障害の両方があるからといって、同じ加算を2回算定するという意味ではありません。

まとめ

ポイントは、

「身体障害者手帳の総合等級」ではなく、「視覚・聴覚・言語機能それぞれの障害についての等級」を確認する

ことです。

したがって、視覚なら1・2級、聴覚なら2級、言語機能なら3級という、それぞれ所定の等級に該当していることが必要と考えると分かりやすいです。こども家庭庁の最新の報酬改定資料は公式ページで確認できます。

お問い合わせ先 運営指導・監査対策 神戸市の義足行政書士事務所