(Q1)「高等学校又は高等専門学校での就学に準ずるもの」とは、どのようなものを指しますか?(Q2)専修学校や各種学校において、どのような条件を満たせば「高等学校等での就学に準ずるもの」と認められますか?
(A1)結論
生活保護制度でいう**「高等学校又は高等専門学校での就学に準ずるもの」とは、主に一定の要件を満たす専修学校または各種学校の教育課程**を指します。
厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第1の問7では、具体的な判断基準が示されています。
具体的には、次の3点が重要です。
- 修業年限が3年以上であること
- 普通教育科目を含む授業時間数がおおむね年間800時間以上であること
- 本人の就学意欲、能力、健康状態などを考慮して、その就学が被保護世帯の自立助長という点で、高校等への就学と同程度の効果が期待できること
学校の条件だけで自動的に認められるわけではありません
ここが重要です。
例えば、ある専修学校が「3年以上・年間800時間以上」という教育課程の条件を満たしていたとしても、その学校に入学すれば全員が自動的に「高校に準ずる就学」と認定されるわけではありません。
本人についても、就学を継続する意欲・能力・健康状態などを確認し、
「この人がこの学校で学ぶことによって、高校に通う場合と同程度に、将来の就労や世帯の自立につながることが期待できるか」
という観点から福祉事務所が個別に判断します。
また、局長通知第1の3では、専修学校・各種学校についてこの取扱いをする場合、本人が過去に高等学校等を修了したことがないことも条件とされています。
具体例
例えば、中学校卒業後、生活保護世帯の子どもが3年制の専修学校へ進学するとします。
その学校が年間おおむね800時間以上の授業を行い、国語・数学などの普通教育科目も含んでおり、本人にも十分な就学意欲があり、卒業することが世帯の自立助長に効果的だと認められる場合には、**「高等学校又は高等専門学校での就学に準ずるもの」**として扱われる可能性があります。
反対に、「3年制だから認める」「年間800時間あるから認める」だけでは不十分です。教育課程の客観的な条件と本人の状況の両方を見る必要があります。
したがって、簡単にまとめると、**「3年以上+年間おおむね800時間以上(普通教育科目を含む)の専修学校・各種学校で、本人の意欲・能力・健康状態等からみて、高校等への就学と同程度の自立助長効果が期待できるもの」**が該当すると理解すると分かりやすいです。
(A2)結論
専修学校や各種学校が、生活保護制度上の**「高等学校又は高等専門学校での就学に準ずるもの」**と認められるためには、学校・教育課程の条件だけでなく、本人の状況も含めて判断されます。
厚生労働省の現行の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第1の問7に、具体的な基準が示されています。
主な条件は次のとおりです。
- 修業年限が3年以上であること
- 普通教育科目を含む授業時間数がおおむね年間800時間以上の教育課程であること
- 本人の就学意欲・能力・健康状態等から判断して、その学校への就学が、被保護世帯の自立助長のうえで高校等への就学と同程度の効果が期待できること
- 原則として、その人が過去に高等学校等を修了していないこと
特に最初の2つは、厚生労働省の高等学校等就学費に関する取扱いでも、「専修学校及び各種学校のうち、高等学校での就学に準ずるもの」の具体的な教育課程の条件として確認されています。
例えば、中学校を卒業した生活保護世帯の子どもが、3年制の専修学校に進学し、国語・数学などの普通教育科目を含め年間約900時間の授業を受けるとします。
さらに、本人に就学意欲・能力があり、卒業することが将来の就労などにつながり、世帯の自立助長に効果的と判断されれば、高校等での就学に準ずるものとして認められる可能性があります。
逆に、「3年制で年間800時間以上」という形式的な条件を満たすだけで、必ず認められるわけではありません。本人についても、高校等に通う場合と同程度の自立助長効果が期待できるかを確認する必要があります。
したがって、簡単にまとめると、
①3年以上の教育課程 + ②普通教育科目を含め年間おおむね800時間以上 + ③本人の意欲・能力・健康状態等からみて自立助長に高校等と同程度の効果が期待できる + ④原則として高校等をまだ修了していない
という条件で判断すると理解すると分かりやすいです。
なお、認められた場合には、その専修学校・各種学校への就学について、高等学校等就学費の対象となり得ます。
⇓