(Q1)「こども家庭センターや医療機関以外で、関係機関として想定される“その他の関係機関”にはどのようなものがありますか?」(Q2)「関係機関との連携加算において、“その他の関係機関”とは具体的にどのような機関を指しますか?」
(A1)はい。「その他の関係機関」とは、こども家庭センターや医療機関だけに限定されず、その児童や家族の生活・教育・福祉などに関わっている機関を幅広く指すものと考えると分かりやすいです。
具体的には、次のような機関が想定されます。
- 保育所・幼稚園・認定こども園などの就学前施設
- 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校などの教育機関
- 児童相談所
- 市区町村の障害福祉担当課・児童福祉担当課などの行政機関
- 保健所・保健センター
- 障害児相談支援事業所・相談支援事業所
- 児童発達支援センター
- 他の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所
- 障害福祉サービス事業所
- 児童養護施設・乳児院・里親支援機関などの社会的養護関係機関
- **教育委員会、教育支援センター(適応指導教室)**など
- 要保護児童対策地域協議会(要対協)の関係機関
- その他、児童・家族の支援に実際に関係している福祉・教育・行政等の機関
ポイントは、「関係機関」という名称の施設である必要はないということです。その児童について、日常生活、療育、教育、福祉、保健などの面から実際に支援に関係している機関であれば、「その他の関係機関」に該当する可能性があります。
たとえば、放課後等デイサービスを利用している小学生について、学校の担任・特別支援教育コーディネーター、障害児相談支援事業所、児童相談所、市町村担当課などと情報共有や支援方針の調整を行うケースが典型的です。
ただし、加算の算定要件に「関係機関との連携」が含まれている場合には、単にその機関と関わりがあるだけで算定できるとは限りません。対象となる機関、情報共有の方法、会議への参加、記録の保存など、その加算ごとに定められた要件を満たす必要があります。
特に「その他の関係機関」という言葉は、どの加算・通知の規定について質問しているかによって対象範囲が変わることがあります。
もし今回の質問が家族支援加算に関する「こども家庭センター、医療機関その他の関係機関」という規定についてであれば、その規定に絞って、「学校は含まれるか」「相談支援事業所は含まれるか」「他の放デイは含まれるか」まで根拠通知・Q&Aを確認して整理できます。
(A2)はい。ここでいう「その他の関係機関」は、特に**児童発達支援・放課後等デイサービスの「関係機関連携加算(Ⅲ)」**について考えると分かりやすいです。
こども家庭庁の令和6年度報酬改定Q&Aでは、関係機関連携加算(Ⅲ)の連携先を**「児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関」**としています。
「その他の関係機関」の具体例
この点について、こども家庭庁はQ&Aで明確に回答しています。
その他の関係機関として、保健所、保健センターなどが想定される。
その理由として、障害児やその家族の支援では、保健師と連携する機会が多いことが挙げられています。
したがって、代表的な対象を整理すると、
① 児童相談所
虐待、養育困難、家庭環境などについて児童相談所と情報共有する場合です。
② こども家庭センター
市町村のこども家庭センターと、家庭状況や支援方針などについて連携する場合です。
③ 医療機関
主治医や病院・診療所等と、障害特性、治療状況、服薬、医療的ケアなどについて情報共有する場合です。
④ 保健所・保健センター
これがQ&Aで具体的に示されている「その他の関係機関」の代表例です。特に、保健師との情報共有・支援調整などが想定されています。
学校や保育所はどうなる?
ここは注意が必要です。
学校、保育所、幼稚園、認定こども園なども広い意味では「関係機関」ですが、関係機関連携加算(Ⅲ)の「その他の関係機関」と単純に同じ扱いにするのは適切ではありません。
令和6年度の関係機関連携加算では、
(Ⅰ)=保育所・学校等と連携して個別支援計画を作成・見直し
(Ⅱ)=保育所・学校等と(Ⅰ)以外の場面で情報連携
(Ⅲ)=児童相談所・こども家庭センター・医療機関等との情報連携
(Ⅳ)=就学先・就職先との連絡調整
というように、連携先や目的によって区分されています。
したがって、例えば小学校の担任と情報共有したから(Ⅲ)を算定するという考え方ではなく、その場合は(Ⅰ)や(Ⅱ)の要件に該当するかを確認することになります。
具体例で考えると
たとえば放課後等デイサービスを利用している児童について、
「家庭で問題行動が増えている」
という相談があり、事業所が市町村の保健センターの保健師と連携し、児童の心身の状況や家庭環境、現在の支援状況について情報共有を行ったとします。
このようなケースでは、保健センターは「その他の関係機関」として想定される機関に当たります。
ただし、**電話を1本しただけで自動的に加算になるわけではありません。**告示では、あらかじめ保護者の同意を得たうえで、児童の心身の状況・生活環境等について、関係機関との会議の開催その他の連絡調整・必要な情報共有を行うことなどが求められています。
結論
分かりやすくまとめると、
「その他の関係機関」の代表例は、保健所・保健センターです。
こども家庭庁のQ&Aで明示されているため、ここは確実な例として押さえておくとよいでしょう。
一方で、保育所・幼稚園・学校等については、(Ⅲ)の「その他の関係機関」として一括りにするのではなく、関係機関連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)の対象として整理されている点に注意が必要です。
なお、令和8年度(2026年度)の改定後の取扱いまで含めて算定を判断する場合は、令和8年度の最新通知も確認する必要があります。こども家庭庁から令和8年度の報酬関係通知も公表されています。
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