(Q)入浴支援加算において、入浴に係る費用を保護者から実費として徴収することは可能ですか?

(A)はい。入浴支援加算を算定している場合、入浴介助そのものに対する費用を、別途「実費」として保護者から徴収するのは原則として適切ではありません。

入浴支援加算は、児童発達支援や放課後等デイサービス等において、入浴に伴う支援を行ったことを障害児通所給付費として評価するものです。令和6年度報酬改定では入浴支援加算が新設され、一定の要件を満たして入浴支援を行った場合に加算を算定する仕組みとなっています。

そのため、たとえば「入浴介助料500円」「入浴支援料1,000円」など、職員による介助・見守り・入浴支援そのものの対価を、加算とは別に保護者へ請求することは、いわゆる二重徴収となるおそれがあります。

一方で、入浴時に実際に使用する物品などについては、状況によって実費負担を求められる場合があります。たとえば、本人専用として使用するシャンプー、石けん、タオル、紙おむつ、着替えなどについて、サービス提供そのものの費用ではなく、利用者本人が負担することが適当な日常生活上の費用として、実際に要した額を徴収するケースです。

重要なのは、

「入浴を介助する費用」→ 加算で評価されるため、別途徴収は原則不可

「本人が使用する消耗品等の実費」→ 内容・金額が適正で、事前に説明・同意等を行っていれば徴収できる場合がある

という区別です。

たとえば、事業所が「入浴1回につき300円」と一律に徴収し、その300円の中に職員の介助料、人件費、設備利用料などを含めている場合は注意が必要です。単に「実費」という名称にすれば徴収できるわけではなく、実際に何の費用なのかを明確にする必要があります。

また、入浴支援加算については、令和6年度のQ&Aで、一事業所につき利用者1人当たり月8回を限度とする取扱いも示されています。

したがって、結論としては、

入浴支援加算を算定している児童について、入浴介助・見守りなど「入浴支援そのもの」の費用を別途保護者から徴収することは原則できません。ただし、シャンプー等の本人負担が適当な日用品について、実際に要した費用を実費として徴収できる場合はあります。

という整理になります。

特に実地指導では、「入浴代○○円」として徴収しているケースが適正かどうかが問題になり得ますので、料金表・重要事項説明書・運営規程で「何を実費徴収しているのか」を明確にしておくことが重要です。

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