(Q1)この不動産の固定資産税評価額はいくらですか?(Q2)この不動産の共有持分はどのように分かれていますか?
(A1)固定資産税評価額は、「マンションの処分価値が1,000万円だから、固定資産税評価額も○万円」と自動的には決まりません。
固定資産税評価額は、市町村が固定資産税を計算するために評価した金額で、実際に売れる価格(時価・処分価値)とは別のものです。
一般に土地の固定資産税評価額は公示価格の7割程度が目安とされますが、マンションの場合は土地の持分に加えて建物部分の評価もあるため、単純に「1,000万円×70%=700万円」とは計算できません。
正確な固定資産税評価額を確認するには、次の書類を見るのが確実です。
- 固定資産税・都市計画税の納税通知書
- 固定資産評価証明書
- 固定資産課税台帳(名寄帳)
例えば納税通知書には、「価格」「評価額」「課税標準額」などが記載されています。生活保護の不動産調査で確認したい場合は、特に**「固定資産税評価額」と「実際の処分見込価額」は区別して確認する**ことが重要です。
要するに、処分価値1,000万円という情報だけでは固定資産税評価額は分からず、市町村の固定資産税関係書類を確認する必要があります。
(A2)共有持分は、**「そのマンションを誰が何分の何ずつ所有しているか」**という所有割合のことです。
たとえば、Aさんと兄Bさんが共同でマンションを所有している場合、
Aさん:2分の1
Bさん:2分の1
という形で登記されていることがあります。また、
Aさん:4分の3
Bさん:4分の1
のように、均等でない場合もあります。
この共有持分を正確に確認するには、**法務局の不動産登記事項証明書(登記簿謄本)**を確認します。マンションの場合は、専有部分の「権利部(甲区)」などに所有者と持分が記載されています。
例えば、
「所有者 A 持分2分の1」
「所有者 B 持分2分の1」
と記載されていれば、それぞれ50%ずつ所有しているという意味です。
生活保護では、この共有持分が非常に重要です。仮にマンション全体の処分価値が1,000万円でも、Aさんの持分が2分の1なら、単純な持分割合としては500万円相当となります。ただし、実際には「共有持分だけを第三者へ売却できるか」「共有者が買取りに応じるか」などによって、Aさんの持分の実際の処分価値は500万円より低くなる可能性があります。
したがって、先ほどの「処分価値1,000万円」という情報だけでは、Aさんの共有持分が何割なのかは分かりません。
要するに、共有持分は不動産登記事項証明書で確認し、「Aさんが何分の何を所有しているのか」を把握したうえで、その持分について実際にどの程度の処分価値があるのかを生活保護上判断する、という流れです。
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