(Q)白ありの食害により家屋の損傷が進行し、このまま放置すると明らかに家屋が損壊すると認められる場合、白あり駆除のために要する費用は住宅維持費の支給対象として取り扱うことができますか?

(A)はい。白ありによる被害が進行しており、放置すれば家屋が明らかに損壊すると認められる場合には、白あり駆除に必要な費用を住宅維持費として認定できる場合があります。

この質問を簡単に言い換えると、

「生活保護を受けている人の家に白ありが発生し、放っておくと柱や床などが腐食して家が壊れるおそれがある場合、白あり駆除費を生活保護から出してもらえるのでしょうか?」

という質問です。

なぜ住宅維持費の対象になるのか

生活保護の住宅扶助には、家賃だけでなく、居住している家屋について必要な補修等を行うための**「住宅維持費」**があります。

白あり駆除そのものは、柱を交換したり屋根を修理したりする一般的な「補修」とは少し性質が異なります。しかし、すでに白ありの食害が発生しており、駆除しなければ家屋の損傷がさらに進み、住宅そのものが損壊することが明らかな場合には、住宅を維持するために必要な措置として扱う余地があります。

つまり、

単なる予防目的の白あり駆除
→ 原則として慎重に判断

すでに食害が発生し、放置すると家屋が損壊する状態
→ 住宅維持のために必要な費用として認定を検討

という違いが重要です。

例えば、床下の柱や土台が白ありに食害され、専門業者から「このまま放置すると床が落ちるおそれがある」と診断された場合には、白ありを駆除しなければ補修をしても再び被害が進む可能性があります。このような場合には、家屋を維持するために必要不可欠な白あり駆除費として住宅維持費の対象になるかを検討できます。

ただし、支給されるためには、実施機関が実際の被害状況、駆除の必要性、費用の妥当性、住宅維持費の基準額・特別基準の適用可否などを確認することになります。

また、賃貸住宅の場合は別の問題があります。白あり駆除や建物の修繕について家主が負担すべきケースであれば、まず家主側に対応を求めることになります。被保護者が本来負担する必要のない費用を住宅維持費から支給するものではありません。

したがって、一言でまとめると、**「白あり被害が現実に発生しており、放置すれば家屋が明らかに損壊する状態で、家屋を維持するため白あり駆除が必要不可欠と認められる場合には、その駆除費用を住宅維持費として認定できる場合がある」**と理解すると分かりやすいです。

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記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所