(Q)現に居住している家屋に網戸が設置されていない場合、網戸の設置に要する費用は住宅維持費の支給対象として認められますか?
(A)はい。一定の条件を満たせば、網戸の設置費用を生活保護の「住宅維持費」として支給することができます。
厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」では、まさに**「現に居住する家屋に網戸がない場合」**についての問答があり、設置の必要性が認められるときは、最低限度の生活にふさわしい程度で、住宅維持費の範囲内において網戸の設置費用を支給して差し支えないとされています。
この質問を簡単に言い換えると、
「生活保護を受けている人の家に最初から網戸がない場合、新しく網戸を付ける費用を生活保護から出してもらえるのでしょうか?」
という質問です。
答えは、**「必要性が認められれば可能」**です。
例えば、夏場に換気のため窓を開ける必要があるものの、網戸がないため虫が大量に入ってきて、衛生的な生活を維持することが難しいといった事情があれば、網戸を設置する必要性を福祉事務所が確認したうえで、住宅維持費として認定することが考えられます。
ここで特徴的なのは、住宅維持費が通常「壊れた部分を修理する」ために使われるのに対し、網戸については、現在設置されていないものを新たに設置する場合についても通知で明示的に認められていることです。局長通知でも、住宅維持費は家屋の建具・水道設備・配電設備等の修理や、その他住宅の維持に必要な経費について、社会通念上最低限度の生活にふさわしい規模で認定するとされています。
ただし、好きな仕様・高額な網戸を自由に設置できるという意味ではありません。ポイントは、
「設置する必要性があること」+「最低限度の生活にふさわしい程度であること」+「住宅維持費として認められる範囲であること」
です。
例えば、通常の網戸を設置すれば十分なのに、デザイン性や高機能性を理由に高額な製品を希望する場合、その追加費用まで当然に住宅維持費として認められるわけではありません。
また、賃貸住宅の場合には、大家が負担すべき設備なのかについても確認する必要があります。賃貸借契約上、家主側で設置・修繕すべきものであれば、まず家主への対応を検討することになります。
したがって一言でまとめると、**「現在住んでいる家に網戸がなく、網戸を設置する必要性が認められる場合には、最低限度の生活にふさわしい程度において、住宅維持費の範囲内で設置費用を支給して差し支えない」**という取扱いです。
なお、現在の厚労省資料では、この内容は**課長通知・問(第7の62)**として確認できます。
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