義足行政書士事務所

代表者:浦川博幸
所在地:〒651-2112 

兵庫県神戸市西区大津和2-9-3サニーパレス池上107号

電話 090-6752-6808(事務所営業時間10:00~16:00)
FAX  078-975-7272 (24時間受付中)
携帯 090-6752-6808
mail:お問い合わせ
休業日:なし
問い合わせ時間:

(月曜日、火曜日) 11:00~16:00(水曜日~日曜日)21:00~ 6:00

対象地域:

兵庫県西宮市、芦屋市、神戸市、明石市、加古川市、姫路市、三木市、小野市

新着記事
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳2025年度版「資産の活用」【通勤用自動車保有】問(第3の8-9)
(Q)次のいずれかに該当する場合で、通勤の手段が自動車以外に全くなく、または通勤がきわめて困難であり…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳2025年度版「資産の活用」【有価証券保有】問(第3の8-2)-2
(Q3)未公開株券など、直ちに処分することが困難な有価証券を保護申請時に保有している場合、どのような…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳2025年度版「資産の活用」【有価証券保有】問(第3の8-2)
(Q1)有価証券の保有はすべて認められないのでしょうか?(Q2)株券、国債証券、投資信託の受益証券など、…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳2025年度版「資産の活用」【生活用品の分類】問(第3の8)
(Q) 楽器、カメラ及びステレオは、生活用品のうち趣味装飾品、家具什器、またはその他の物品のいず…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳2025年度版「資産の活用」【当該地域の一般世帯との均衡を失することとならない判断基準】問(第3の17)
(Q1)次官通知第3の5にいう「社会通念上処分させることを適当としないもの」として、ルームエアコンの保…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳2025年度版「資産の活用」【当該地域の一般世帯との均衡を失することとならない判断基準】問(第3の6)-2
(Q3)物品の普及率を基準とする場合、どの程度の普及率が必要とされますか?(Q4)利用の必要性が同様の…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳2025年度版「資産の活用」【当該地域の一般世帯との均衡を失することとならない判断基準】問(第3の6)
(Q1)「当該地域」とは、どのような単位で判断するのが適当ですか?(Q2)「当該地域の一般世帯との均衡…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2025年度版7-102Q&A
(Q1)局第7の4の(1)の力に定められている敷金限度額について、支払っている家賃相当額が局第7の4の(1)のオ…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2025年度版7-101Q&A
(Q)現に居住している借家が破損しており、生活に著しい支障があるため、やむを得ず現在よりも高家賃の公…
生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所生活保護手帳問答集問2025年度版7-100-2Q&A
(Q)法的位置付けのない施設の居室を、生計が同一と認められない者同士で共用している場合、住宅扶助額は…