(Q)義援金や災害救助法に基づく給付金は、生活保護費に影響しますか?

(A)義援金や災害救助法に基づく給付金は、基本的に生活保護費には影響しません。

わかりやすく説明します👇


✅① 義援金(募金など)

👉 原則:収入として扱われない(=保護費は減らない)

理由:

  • 被災者を支援するための「見舞金」の性質
  • 国の運用でも「収入認定しない」とされている

📌ポイント
→ いくらもらっても、そのまま生活のために使ってOK


✅② 災害救助法に基づく給付金

(例:応急仮設住宅、見舞金、支援金など)

👉 原則:これも収入扱いされない

理由:

  • 災害による特別な支援であり、生活保護とは別枠
  • 生活再建のためのものだから

📌ポイント
→ 生活保護費を減らす目的のものではない


⚠️③ 例外的に注意するケース

次のような場合は影響する可能性があります👇

  • 💰 大金を長期間貯めている場合
     → 「資産」とみなされる可能性あり
  • 💸 生活費としてではなく投資や贅沢品に使った場合
     → ケースワーカーから説明を求められることあり

✅まとめ(超シンプル)

ただし貯めすぎ・使い方には注意


義援金 → 減らない

災害給付金 → 減らない

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