(Q)避難所で生活保護を受ける場合、炊き出しなどの食品提供を受けた場合、生活保護費から差し引かれるのですか?
(A)避難所での炊き出しなどの「無償の食品提供」は、基本的に生活保護費から差し引かれません。
■ わかりやすい結論
👉 炊き出しは「収入」ではない
👉 そのため 保護費の減額対象にならない(原則)
■ なぜ差し引かれないのか?
生活保護では、
**お金や物をもらった場合でも「収入認定するかどうか」**がポイントになります。
炊き出しは…
- 災害時や生活困窮者支援として提供される
- 一時的・応急的な支援
- 現金のように自由に使えるものではない
👉 このため
「収入」とは扱わないのが原則です。
■ 現場での考え方(実務感覚)
行政(福祉事務所)も基本的にこう判断します:
- 避難所の食事 → 生活維持のための支援
- ボランティアの食品提供 → 社会的支援
👉 生活保護の趣旨(最低限度の生活保障)に反しないため減額しない
■ 例で理解
ケース①
避難所で毎日炊き出しを受けている
→ ✅ 差し引かれない
ケース②
フードバンクから食品をもらった
→ ✅ 差し引かれない(通常)
■ ただし注意点(例外)
以下の場合は別扱いになる可能性があります👇
- 継続的に高額な現物給付(例:高級食材など)
- 実質的に生活費が浮いて貯金できていると判断される場合
- 現金や金券(商品券など)を受け取った場合
👉 この場合は
収入認定される可能性あり
■ 行政書士としての実務アドバイス
現場ではこう説明すると安心です👇
👉「炊き出しは遠慮せず受けてください。保護費は減りません。」
ただし
👉「現金や商品券をもらった場合は必ず申告してください」
■ まとめ
ただし現金・金券は → ⚠️収入扱いの可能性あり
炊き出し・食品提供 → ❌差し引かれない
理由 → 収入ではなく「支援」だから
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