(Q)被災地に資産や書類を残して避難してきた場合でも、生活保護を受けることは可能ですか?

(A)被災して資産や書類を現地に残したまま避難してきた場合でも、生活保護は申請・受給できます。

わかりやすく説明します。


■ なぜ受けられるのか?

生活保護は
👉「今、生活に困っているかどうか」
で判断されます。

つまり、

  • 通帳や保険証が手元にない
  • 家や財産が被災地にある
    という事情があっても、

👉 今すぐ生活できない状態なら保護対象になります。


■ 書類がない場合はどうなる?

通常は書類が必要ですが、災害時は例外的に

👉 口頭申請(「困っています」と伝えるだけ)でもOK

その後、

  • 後日提出
  • 行政が調査(照会)

で対応されます。


■ 資産が残っている場合は?

ポイントはここです👇

① すぐ使えない資産

例:

  • 被災した家
  • 取りに戻れない預金通帳

👉 すぐ生活に使えないなら問題なし(保護OK)


② 後から使えるようになった場合

👉 後日、

  • 保険金
  • 預金の引き出し

などができた場合は

👉 その分は後で調整(返還)される可能性あり

※よくあるのが生活保護法63条の返還です

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