(Q)被災地に資産や書類を残して避難してきた場合でも、生活保護を受けることは可能ですか?
(A)被災して資産や書類を現地に残したまま避難してきた場合でも、生活保護は申請・受給できます。
わかりやすく説明します。
■ なぜ受けられるのか?
生活保護は
👉「今、生活に困っているかどうか」
で判断されます。
つまり、
- 通帳や保険証が手元にない
- 家や財産が被災地にある
という事情があっても、
👉 今すぐ生活できない状態なら保護対象になります。
■ 書類がない場合はどうなる?
通常は書類が必要ですが、災害時は例外的に
👉 口頭申請(「困っています」と伝えるだけ)でもOK
その後、
- 後日提出
- 行政が調査(照会)
で対応されます。
■ 資産が残っている場合は?
ポイントはここです👇
① すぐ使えない資産
例:
- 被災した家
- 取りに戻れない預金通帳
👉 すぐ生活に使えないなら問題なし(保護OK)
② 後から使えるようになった場合
👉 後日、
- 保険金
- 預金の引き出し
などができた場合は
👉 その分は後で調整(返還)される可能性あり
※よくあるのが生活保護法63条の返還です
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