(Q)世帯分離の措置を適用して保護を実施する場合、当該世帯の基準生活費の2類経費は保護の対象となる人員のみに応じて認定すべきか?
(A)ご質問の答えを簡単にいうと、
世帯分離をした場合の「2類費(光熱水費や日用品などの世帯共通経費)」は、原則として生活保護の対象となっている人だけを基準に計算します。
具体例
例えば、
- 父(年金収入あり・保護対象外)
- 子(生活保護受給)
という世帯で、父を世帯分離した場合、
生活保護費を計算する際の2類費は、
❌ 父+子の2人世帯として計算しない
⭕ 子1人分の2類費として計算する
ことになります。
つまり、
保護を受けている人だけを世帯員として扱って2類費を認定するのが原則です。
なぜか?
2類費は、
- 光熱費
- 水道代
- 日用品費
など、世帯全体で使う費用ですが、
世帯分離後は保護を受けていない人については自分の収入で負担すべきと考えられるためです。
そのため、
「保護の対象となる人員のみ」に応じた2類費を認定する取扱いとなっています。
根拠
これは厚生労働省の生活保護実施要領において、
世帯分離を行った場合の最低生活費は、原則として分離された被保護者のみを単位として算定する
という考え方によるものです。
行政書士としての実務上のポイント
ケースワーカーが、
- 世帯分離を認めながら
- 2類費だけを不当に減額している
場合は、
「世帯分離後の被保護者数に基づいて最低生活費を算定しているか」
を確認する必要があります。
また逆に、
「世帯分離したのに世帯全体の人数で計算してほしい」
という主張は通常は認められません。
したがって、ご質問の答えは、
「はい。世帯分離措置を適用して保護を実施する場合の2類費は、原則として保護の対象となる人員のみに応じて認定します。」
となります。
ご質問の答えを簡単にいうと、
世帯分離をした場合の「2類費(光熱水費や日用品などの世帯共通経費)」は、原則として生活保護の対象となっている人だけを基準に計算します。
具体例
例えば、
- 父(年金収入あり・保護対象外)
- 子(生活保護受給)
という世帯で、父を世帯分離した場合、
生活保護費を計算する際の2類費は、
❌ 父+子の2人世帯として計算しない
⭕ 子1人分の2類費として計算する
ことになります。
つまり、
保護を受けている人だけを世帯員として扱って2類費を認定するのが原則です。
なぜか?
2類費は、
- 光熱費
- 水道代
- 日用品費
など、世帯全体で使う費用ですが、
世帯分離後は保護を受けていない人については自分の収入で負担すべきと考えられるためです。
そのため、
「保護の対象となる人員のみ」に応じた2類費を認定する取扱いとなっています。
根拠
これは厚生労働省の生活保護実施要領において、
世帯分離を行った場合の最低生活費は、原則として分離された被保護者のみを単位として算定する
という考え方によるものです。
行政書士としての実務上のポイント
ケースワーカーが、
- 世帯分離を認めながら
- 2類費だけを不当に減額している
場合は、
「世帯分離後の被保護者数に基づいて最低生活費を算定しているか」
を確認する必要があります。
また逆に、
「世帯分離したのに世帯全体の人数で計算してほしい」
という主張は通常は認められません。
したがって、ご質問の答えは、
「はい。世帯分離措置を適用して保護を実施する場合の2類費は、原則として保護の対象となる人員のみに応じて認定します。」
となります。
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