その他の注意事項
1. 利用者・契約関係の書類
- 受給者証に契約内容を記入し、コピーを事業所に保管する。
- 契約内容報告書は市町村へ提出(契約時・変更時・退所時)。
- 国保連入金後に「代理受領(給付金額)報告書」を利用者へ発行。
- 食事代・利用者負担・家賃・光熱費などは毎回領収書を発行し、余剰金を事業所収入にするのは禁止。
2. 職員(従業者)の管理
- 雇用契約時に守秘義務誓約書を必ず作成(退職後も適用)。
- 職員の健康診断記録を事業所でも保管。
- 年2回以上の防災訓練を実施し、記録を残す。
3. 会計・経理管理
- 会計は部門別に分けて管理。
(福祉事業/生産活動/各サービス種別など) - 面積・時間で按分する場合は明確な計算根拠を残す。
- 処遇改善手当が追えるように給与明細と紐付けて管理。
- A型は経営改善計画・スコア資料、B型は工賃向上計画なども保存。
4. 申請・届出・加算等の書類管理
- 指定申請書、変更届、処遇改善計画・実績報告、業務管理体制届出などは整理して確実に保存する。
→ ここが雑な事業所は加算管理・人員配置でトラブルになりやすい。
5. 研修・コンプライアンス
- 人権研修などは実施状況を聞かれるため、各市町村の取り扱いを確認して、必要に応じて開催(または県の研修を活用)。
6. 施設・備品管理
- 利用者情報などは鍵付き書庫に保管(ガラス扉は目隠しが必要)。
- 平面図どおりに使われているか確認。
(相談室を倉庫にしている等はNG → 復旧か変更届) - 相談室はパーテーション式でも可とする自治体もあるが、必ず「相談室としての存在」が必要。
- 備品リストも適切に管理すること。
7. 地域・他機関との連携
- 地域住民・自治会との連携の記録
- 他の事業所や医療機関との連携状況も確認項目になる。