その他の注意事項

1. 利用者・契約関係の書類

  • 受給者証に契約内容を記入し、コピーを事業所に保管する。
  • 契約内容報告書は市町村へ提出(契約時・変更時・退所時)。
  • 国保連入金後に「代理受領(給付金額)報告書」を利用者へ発行。
  • 食事代・利用者負担・家賃・光熱費などは毎回領収書を発行し、余剰金を事業所収入にするのは禁止

2. 職員(従業者)の管理

  • 雇用契約時に守秘義務誓約書を必ず作成(退職後も適用)。
  • 職員の健康診断記録を事業所でも保管。
  • 年2回以上の防災訓練を実施し、記録を残す。

3. 会計・経理管理

  • 会計は部門別に分けて管理。
    (福祉事業/生産活動/各サービス種別など)
  • 面積・時間で按分する場合は明確な計算根拠を残す。
  • 処遇改善手当が追えるように給与明細と紐付けて管理。
  • A型は経営改善計画・スコア資料、B型は工賃向上計画なども保存。

4. 申請・届出・加算等の書類管理

  • 指定申請書、変更届、処遇改善計画・実績報告、業務管理体制届出などは整理して確実に保存する。
    → ここが雑な事業所は加算管理・人員配置でトラブルになりやすい。

5. 研修・コンプライアンス

  • 人権研修などは実施状況を聞かれるため、各市町村の取り扱いを確認して、必要に応じて開催(または県の研修を活用)。

6. 施設・備品管理

  • 利用者情報などは鍵付き書庫に保管(ガラス扉は目隠しが必要)。
  • 平面図どおりに使われているか確認。
    (相談室を倉庫にしている等はNG → 復旧か変更届)
  • 相談室はパーテーション式でも可とする自治体もあるが、必ず「相談室としての存在」が必要
  • 備品リストも適切に管理すること。

7. 地域・他機関との連携

  • 地域住民・自治会との連携の記録
  • 他の事業所や医療機関との連携状況も確認項目になる。