(Q)居住地のない者がA市の飯場で寝泊まりし、現場で働いている最中に発病してB市の病院に入院した場合、実施責任はA市とB市のどちらにあると考えられますか?

(A)この場合、原則として A市が生活保護の実施責任を負う可能性が高い と考えられます。

わかりやすい考え方

生活保護では、どの福祉事務所が担当するか(実施責任)は、基本的に 「保護を必要とする状態になったときの居住地」 で判断します。

今回のケースでは、

  1. 居住地のない人が
  2. A市の飯場で継続的に寝泊まりしながら働いていた
  3. A市で生活している最中に病気になった
  4. その後、B市の病院へ搬送・入院した

という流れです。

そのため、保護を必要とする状態になった時点ではA市の飯場を生活の本拠としていたと認められる可能性が高く、通常は A市の福祉事務所が実施責任を負う ことになります。

B市が担当するのではないの?

病院がB市にあるからといって、直ちにB市が実施責任を負うわけではありません。

生活保護では、

  • 「どこの病院に入院しているか」
  • 「どこで治療を受けているか」

ではなく、

「保護が必要となった時点でどこに居住していたか」

が重要になります。

飯場が居住地と認められるか

飯場を転々としている場合でも、

  • 数日だけの滞在ではない
  • 継続的に寝泊まりしている
  • 生活用品を置いている
  • 現場勤務のため一定期間居住している

などの事情があれば、飯場が「居住地」と認定されることがあります。

その場合はA市が実施責任を負います。

例外

ただし、

  • 飯場に来たばかりで居住実態がほとんどない
  • 実質的にホームレス状態で生活の本拠が認められない
  • A市にもB市にも居住地が認定できない

といった場合は、「現在地保護」としてB市が一時的に保護を開始し、その後に実施責任の調整が行われることがあります。

行政書士実務での回答例

A市の飯場で継続的に寝泊まりしながら就労していた者が、その生活中に発病してB市の病院へ入院した場合は、飯場が居住地と認定される限り、原則としてA市の福祉事務所が生活保護の実施責任を負うと考えられます。病院所在地であるB市は、緊急的な対応を行うことはありますが、実施責任は必ずしもB市に移るものではありません。飯場での居住実態の有無が重要な判断要素となります。

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