(Q)居住地のない者がA市の飯場で寝泊まりし、現場で働いている最中に発病してB市の病院に入院した場合、実施責任はA市とB市のどちらにあると考えられますか?
(A)この場合、原則として A市が生活保護の実施責任を負う可能性が高い と考えられます。
わかりやすい考え方
生活保護では、どの福祉事務所が担当するか(実施責任)は、基本的に 「保護を必要とする状態になったときの居住地」 で判断します。
今回のケースでは、
- 居住地のない人が
- A市の飯場で継続的に寝泊まりしながら働いていた
- A市で生活している最中に病気になった
- その後、B市の病院へ搬送・入院した
という流れです。
そのため、保護を必要とする状態になった時点ではA市の飯場を生活の本拠としていたと認められる可能性が高く、通常は A市の福祉事務所が実施責任を負う ことになります。
B市が担当するのではないの?
病院がB市にあるからといって、直ちにB市が実施責任を負うわけではありません。
生活保護では、
- 「どこの病院に入院しているか」
- 「どこで治療を受けているか」
ではなく、
「保護が必要となった時点でどこに居住していたか」
が重要になります。
飯場が居住地と認められるか
飯場を転々としている場合でも、
- 数日だけの滞在ではない
- 継続的に寝泊まりしている
- 生活用品を置いている
- 現場勤務のため一定期間居住している
などの事情があれば、飯場が「居住地」と認定されることがあります。
その場合はA市が実施責任を負います。
例外
ただし、
- 飯場に来たばかりで居住実態がほとんどない
- 実質的にホームレス状態で生活の本拠が認められない
- A市にもB市にも居住地が認定できない
といった場合は、「現在地保護」としてB市が一時的に保護を開始し、その後に実施責任の調整が行われることがあります。
行政書士実務での回答例
A市の飯場で継続的に寝泊まりしながら就労していた者が、その生活中に発病してB市の病院へ入院した場合は、飯場が居住地と認定される限り、原則としてA市の福祉事務所が生活保護の実施責任を負うと考えられます。病院所在地であるB市は、緊急的な対応を行うことはありますが、実施責任は必ずしもB市に移るものではありません。飯場での居住実態の有無が重要な判断要素となります。
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