(Q1)退院・退所時に冷蔵庫や電子レンジなどの家電製品を持っていない場合、これらは慕費の支給対象となりますか?(Q2)冷蔵庫や電子レンジなどの家電製品は、通常どのような場合に慕費の支給対象として認定されますか?

(A1)はい、一定の条件を満たせば、生活保護の「家具什器費(かぐじゅうきひ)」として支給対象になる可能性があります。

わかりやすく言うと

病院や施設(老健・特養・障害者施設など)から退院・退所して新しく生活を始める際に、

  • 冷蔵庫
  • 電子レンジ
  • 炊飯器
  • 照明器具
  • 寝具
  • ガスコンロ

など、日常生活に必要な家具や家電を持っていない場合は、生活保護の「家具什器費」が支給されることがあります。

支給される主な条件

次のような場合です。

✅ 長期間入院・入所していたため家財がない

✅ 退院・退所後に新たに居宅生活を始める

✅ 冷蔵庫や電子レンジなど生活に必要な家電を所有していない

✅ 親族等から譲り受けることができない

冷蔵庫・電子レンジは対象?

一般的には、

  • 冷蔵庫 → 対象となることが多い
  • 電子レンジ → 地域や事情によるが認められることが多い

とされています。

特に単身高齢者や障害者世帯では、電子レンジも生活上必要と判断されやすい傾向があります。

手続きの注意点

先に購入してしまうと支給されないことがあります。

必ず、

  1. ケースワーカーへ相談
  2. 見積書を提出
  3. 支給決定
  4. 購入

の順で進めることが重要です。

実務上のポイント

行政書士として支援する場合は、

「長期入院・施設入所により家財を保有しておらず、退院(退所)後の最低限度の生活維持のため冷蔵庫及び電子レンジ等が必要である」

という内容の申立書を添付すると、福祉事務所での検討がスムーズになることがあります。

したがって、退院・退所後に冷蔵庫や電子レンジを持っていない場合は、生活保護の家具什器費の支給対象となる可能性が十分ありますので、購入前にケースワーカーへ相談するよう案内するのがよいでしょう。

(A2)生活保護における家具什器費(家財道具購入費)として、冷蔵庫や電子レンジなどの家電製品が支給対象になるのは、原則として「生活を始めるために必要だが、本人が持っておらず購入する資力もない場合」です。

わかりやすく言うと、次のようなケースです。

支給対象になりやすい例

✅ ホームレス状態や無料低額宿泊所からアパートへ入居する場合

✅ DV避難や母子シェルター退所後に新たに生活を始める場合

✅ 長期入院や施設入所から地域生活へ戻る場合

✅ 火災・水害などで家財を失った場合

✅ 離婚や家庭崩壊により家財が全くない状態で転居する場合

支給対象となる主な家電の例

  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • 電子レンジ
  • 炊飯器
  • 照明器具
  • 掃除機
  • 扇風機(地域や状況による)
  • ガスコンロ

ただし、自治体によって取り扱いに差があります。

支給されにくい例

❌ 現在使える冷蔵庫があるが新しい物に買い替えたい

❌ 高性能・大型の家電が欲しい

❌ 故障したが修理や買い替えを通常の生活扶助で対応できる場合

ケースワーカーへの説明例

「今回の転居にあたり、冷蔵庫・電子レンジ等の生活必需品を所持しておらず、保有資産もないため購入することができません。日常生活を営むために必要な家具什器費として支給をご検討ください。」

特に、生活保護申請後にアパートへ入居する方や、無料宿泊所・シェルター・施設から地域移行する方については、冷蔵庫や洗濯機などが家具什器費として認められることが少なくありません。

なお、神戸市での生活保護実務では、ケースワーカーから見積書(ニトリ、家電量販店等)の提出を求められることが多いため、事前に見積書を準備して相談すると手続きが進めやすくなります。

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