(Q)生活保護の実施責任は、どの自治体が負うことになりますか?例:甲がB市の施設に入所中に生活に困窮し、A市の福祉事務所に保護申請をした場合、A市とB市のどちらが保護の実施責任を負うのでしょうか?

(A)結論からいうと、原則として施設所在地を管轄する福祉事務所(B市)が生活保護の実施責任を負います。

ご質問のケースでは、

  • 甲さんは現在、B市の施設に入所中
  • 生活に困窮している
  • A市の福祉事務所に保護申請をした

という状況ですが、生活保護は「現在の居住地」を基準に実施責任が決まるため、実際に生活している施設がB市にある以上、B市の福祉事務所が保護を実施することになります。

そのため、A市の福祉事務所は申請を受け付けた後、必要に応じてB市へ引き継ぐことになります。

ただし、施設の種類によっては例外があります。

例えば、

  • 救護施設
  • 更生施設
  • 障害者支援施設
  • 養護老人ホーム

などの入所措置施設については、措置を行った自治体が引き続き実施責任を負う場合があります。

したがって、試験問題や実務では、

「施設入所中の者については、施設所在地の福祉事務所が原則として実施責任を負うが、措置入所施設等については例外がある」

と理解しておくと分かりやすいでしょう。

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一言でいうと

今回の事例では、特別な事情がなければ 「B市が保護の実施責任を負う」 というのが答えになります。

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