(Q1)死亡した被保護者の葬祭を行う者に対して行う葬祭扶助の実施責任は、どの実施機関が負うことになっているのか?(Q2)葬祭扶助の費用負担区分は、死亡前と同様に取り扱うのが適当とされているのはなぜか?

(A1)死亡した生活保護受給者(被保護者)の葬儀を行う人に対する葬祭扶助は、原則として**死亡した被保護者に対して生活保護を実施していた福祉事務所(実施機関)**が実施責任を負います。

わかりやすく言うと

例えば、神戸市須磨区の福祉事務所から生活保護を受けていた方が亡くなった場合、その方の葬儀を親族や知人が行うときは、原則としてその方を担当していた福祉事務所が葬祭扶助を支給します。

根拠

  • 生活保護法第18条(葬祭扶助)
  • 「生活保護手帳別冊問答集」等の厚生労働省通知

ポイント

  • 葬祭扶助は亡くなった被保護者のための扶助であり、葬祭を行う人(喪主等)に支給されます。
  • 葬儀を行う人が生活保護受給者である必要はありません。
  • 実施責任は、原則として死亡時に生活保護を実施していた福祉事務所にあります。

一問一答形式

Q. 生活保護受給者が死亡した場合、葬祭扶助はどこの福祉事務所が支給するのですか?

A. 原則として、死亡した被保護者に対して生活保護を実施していた福祉事務所(実施機関)が葬祭扶助を支給します。

(A2)葬祭扶助の費用負担区分を「死亡前と同様に取り扱う」とされているのは、亡くなったことによって自治体の負担割合が変わると、事務処理が複雑になり、不公平が生じるためです。

例えば、生活保護を受けていた方が入院中に亡くなった場合、医療扶助などの費用負担をしていた福祉事務所が、そのまま葬祭扶助も担当します。これにより、

  • どの自治体が負担するか明確になる
  • 遺族や葬儀業者の手続負担が減る
  • 自治体間の費用負担の争いを防げる
  • 迅速に葬祭扶助を実施できる

というメリットがあります。

つまり、**「亡くなる直前まで保護を担当していた福祉事務所が引き続き葬祭扶助も担当することで、円滑かつ公平な運用を図るため」**です。

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