(Q1)老人ホーム入所者に対する生活保護の実施責任はどのように定められていますか?(Q2)老人ホーム入所者が通院による医療扶助を要する場合、どの自治体が保護の実施責任を負いますか?
(A1)老人ホームに入所している方の生活保護は、原則としてその老人ホームがある場所の福祉事務所(実施機関)が担当します。
わかりやすく言うと、
- 自宅で生活している人 → 住んでいる市区町村が担当
- 老人ホームに入所した人 → 原則として老人ホーム所在地の市区町村が担当
というルールです。
ただし、老人ホームへの入所によって実施責任が変わると事務負担が大きくなるため、実際には**入所前に生活保護を担当していた福祉事務所が引き続き担当する(居住地特例)**ことが多くあります。
例
神戸市の生活保護受給者が、姫路市の特別養護老人ホームに入所した場合
- 原則 → 姫路市が担当
- しかし居住地特例が適用される施設なら → 神戸市が引き続き担当
となります。
根拠
- 生活保護法 第19条(実施責任)
- 生活保護法 第30条の2(居住地特例)
- 「生活保護法による保護の実施要領」
相談者向けの簡単な説明
老人ホームに入ったからといって必ず生活保護が打ち切られるわけではありません。多くの場合は入所前の福祉事務所が引き続き担当するため、保護は継続されます。担当する役所がどこになるかは、入所する施設の種類によって決まります。
(A2)老人ホームに入所している方が、通院のために生活保護の医療扶助を受ける場合は、原則としてその老人ホームが所在する市区町村(福祉事務所)が保護の実施責任を負います。
ただし、老人ホームへの入所が行政措置による場合などは例外があり、入所前に生活保護を担当していた福祉事務所が引き続き実施責任を負うことがあります。
わかりやすい例
- 神戸市で生活保護を受給していた人が、
- 姫路市の老人ホームに入所した場合
➡ 原則:姫路市の福祉事務所が担当
➡ ただし、措置入所など特別なケースでは神戸市の福祉事務所が担当を続けることがあります。
根拠
生活保護法第19条(実施責任)および厚生労働省の実施要領により、老人ホーム等の施設入所者については特例的な取扱いが定められています。
実務上は入所の経緯(措置入所か契約入所か)によって判断が異なるため、個別案件では入所施設の種類と入所理由を確認することが重要です。特養、老健、有料老人ホーム、グループホームなど施設種別ごとの実施責任の整理もできます。
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