(Q1)老人ホーム入所者が入院による医療扶助を要する場合、保護の実施責任はどのように決まりますか?(Q2)老人ホーム入所者の出身世帯が他市へ移転した場合、保護の実施責任はどのようになりますか?
(A1)老人ホーム(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、養護老人ホームなど)の入所者が入院し、医療扶助を受ける必要がある場合でも、原則として入所前から生活保護を担当していた福祉事務所が引き続き保護を実施します。
わかりやすく言うと
例えば、
- 神戸市須磨区の福祉事務所が生活保護を担当
- その後、明石市の老人ホームに入所
- さらに明石市内の病院へ入院
という場合でも、通常は神戸市須磨区の福祉事務所が医療扶助を含めて担当します。
なぜか
老人ホームへの入所は「施設入所」であり、生活の本拠地が施設に移ったとしても、生活保護法上は入所前の福祉事務所が実施責任を継続する取扱いになっているためです。
例外
次のような場合は実施責任が変更されることがあります。
- 老人ホームを退所して新たな居宅生活を始めた場合
- 長期間の入院により保護の実施機関変更が必要と判断された場合
- 特別な法令上の移管手続が行われた場合
一言で答えるなら
老人ホーム入所者が入院して医療扶助を受ける場合は、原則として老人ホーム入所前から生活保護を担当している福祉事務所が引き続き保護の実施責任を負います。
※根拠は生活保護法第19条(実施責任)および厚生労働省の実施責任に関する通知・運用によります。
(A2)老人ホームに入所している方が生活保護を受給している場合、保護の実施責任は原則として「入所前の居住地を管轄していた福祉事務所」に残ります。
つまり、
- A市に住んでいた方が生活保護を受給
- その後、B市にある老人ホームへ入所
- さらに家族(出身世帯)が他市へ転居
という場合でも、通常は老人ホーム入所前に保護を担当していたA市の福祉事務所が引き続き保護を実施します。
なぜか?
老人ホームなどの施設入所は、住所が移ったとしても保護の実施責任が頻繁に変わると事務が複雑になるため、生活保護法上の「居住地特例」が設けられているためです。
簡単にいうと
家族がどこへ引っ越しても、老人ホーム入所者本人の生活保護は、原則として入所前の自治体が担当し続けます。
根拠
- 生活保護法第19条
- 生活保護法第30条の2(居住地特例)
- 「生活保護法による保護の実施要領について」(厚生労働省通知)
行政書士試験・実務向けの一問一答
Q. 老人ホーム入所者の出身世帯が他市へ移転した場合、保護の実施責任はどうなりますか。
A. 出身世帯の転居によって実施責任は変わらず、原則として老人ホーム入所前の居住地を管轄していた福祉事務所が引き続き保護を実施します(居住地特例)。
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