(Q)父の遺言では、遺産の半分を長男に、残りの半分を長女・次女で均等に分けるよう指定されています。
この場合でも、家族全員で遺産分割協議をしなければならないのでしょうか?
また、遺言と違う内容――たとえば長男・長女・次女がそれぞれ3分の1ずつ相続する――という協議をすることは可能でしょうか?
(A)① 遺言がある場合、原則として遺産分割協議は不要
お父様が「遺産の2分の1を長男へ、残りの2分の1を長女・次女で均等に」という遺言を残していた場合、その内容が優先されます。
そのため、原則として遺言どおりに分けるだけで、家族全員で遺産分割協議をする必要はありません。
銀行手続きや不動産の名義変更も、遺言と必要書類(戸籍・印鑑証明など)が揃えば進められるケースがほとんどです。
② 遺言と異なる内容で遺産分割することも可能
ただし、相続人全員が合意している場合に限り、**遺言と異なる割合に変更する「遺産分割協議」**を行うことは可能です。
例
- 遺言:長男1/2、長女1/4、次女1/4
- 実際の話し合い:長男・長女・次女で 1/3ずつ 取得
→ 相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書があれば、有効。
注意点
- 相続人全員が100%納得していることが必須。
一人でも反対すれば、遺言どおりの分割となります。 - 遺留分侵害がある場合は別途検討が必要ですが、今回は問題になりにくいケースです。
③ まとめ
| 内容 | 結論 |
|---|---|
| 遺言がある場合も遺産分割協議は必要? | 原則不要 |
| 遺言と異なる割合で分けることは可能? | 相続人全員が同意すれば可能 |