(Q1)研修を修了したことの確認は、原則としてどのような方法で行うこととされていますか?(Q2)修了証書以外の書類等によって研修修了を確認できる場合、その書類等はどのようなものが該当しますか?
(A1)原則として、研修を修了したことは「修了証書」で確認します。
つまり、加算の要件を満たしているかを確認する際は、**研修を実施した機関が発行した修了証書(修了証明書)**を確認することが基本です。
なお、やむを得ず修了証書がない場合でも、研修を実施した機関が発行する修了者名簿や修了証明書など、修了したことが客観的に確認できる資料があれば、確認資料として取り扱うことができます。(wam.go.jp)
わかりやすくまとめると
- 原則:研修の修了証書で確認する。
- 修了証書がない場合:修了者名簿や修了証明書など、修了したことが客観的に確認できる資料で確認できる。
ポイントは、「その人が対象の研修を修了したことを客観的に証明できる資料があること」です。
(A2)修了証書以外でも確認できる場合があります。
厚生労働省Q&Aでは、研修を修了したことが客観的に確認できる書類であれば、修了証書以外の書類によって確認することも認められています。
具体的には、次のような書類が該当します。
- 研修を実施した機関が作成した修了者名簿
- 研修修了証明書(修了証書に代わる証明書)
- 研修実施機関が発行した修了を証明する文書
- その他、研修を修了したことが客観的に確認できる書類
わかりやすくまとめると
- 原則:修了証書で確認する。
- 修了証書がない場合:修了者名簿や修了証明書など、「この人が研修を修了した」と客観的に証明できる書類で確認できる。
ポイントは、書類の名称ではなく、「研修修了の事実を客観的に確認できるかどうか」です。
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