(Q)情報公表未報告減算の更新について 年に1回の更新が必要とされていますが、新規指定時以降、一度でも情報を公表していれば、その後年に1回の更新が行われていない場合でも減算の対象となるのでしょうか?
(A)結論:減算の対象にはなりません。
厚生労働省のQ&Aでは、新規指定後に情報公表制度に基づく報告を一度でも適切に行っていれば、その後、年1回の更新をしていないという理由だけで情報公表未報告減算の対象にはならないとされています。
わかりやすく説明すると
例えば、
- ケース①(減算にならない)
- 新規指定時に情報公表の報告をした。
- その後、年1回の更新を忘れていた。
- → この理由だけでは減算の対象にはなりません。
- ケース②(更新は必要)
- 管理者が変更になった。
- 営業時間や定員が変わった。
- 提供サービスの内容が変わった。
- → このように公表対象の情報に変更があった場合は、利用者へ正しい情報を提供するため、速やかに更新することが求められます。
注意点
減算の対象にならないからといって、更新しなくてよいという意味ではありません。
厚生労働省は、
情報公表対象サービス等情報に変更が生じた場合は、情報公表制度の趣旨を踏まえ、適切に更新してください。
と示しています。
まとめ
また、必須の報告項目が未報告で、自治体からの指導後も報告しない場合は、情報公表未報告減算の対象となる可能性があります。
一度でも適切に情報公表制度に基づく報告をしていれば、年1回の更新漏れだけで情報公表未報告減算の対象にはなりません。
ただし、公表内容に変更があった場合は、その内容を適切に更新することが必要です。
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