(Q)新規指定事業所については、いつまでに報告を行っていればよいのか?
(A)結論:新規指定事業所の報告期限は、各自治体の実施要綱で定められます。
厚労省Q&Aでは、新規指定事業所の報告期限は、都道府県等の実施要綱に定められており、その期限の翌月から減算対象になるとされています。
わかりやすく言うと、
- 新規指定を受けた
- WAM NETの情報公表システムで報告する必要がある
- 報告期限は自治体ごとに違う
- その期限までに報告していない
- 自治体から指導されても報告しない
この場合、報告期限の翌月分から情報公表未報告減算の対象になります。
例として、自治体によっては**「指定を受けた日から1か月以内」**としているところもあります。
つまり、実務上は、新規指定を受けたらすぐにWAM NETへログインし、遅くとも自治体が定める期限内に基本情報等を報告する、と考えるのが安全です。
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