(Q1)障害福祉サービス事業所等の指定更新申請時、どのような情報公表の確認が必要ですか?(Q2)情報公表に関する必須の報告項目が一部未報告の場合、指定の更新は認められますか?
(A1)指定更新申請時には、自治体がWAM NETの障害福祉サービス等情報公表システムで、必要な情報が報告されているかを確認します。
特に確認されるのは、次の点です。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本情報の報告 | 事業所名、所在地、連絡先、サービス種別、営業時間、定員など |
| 運営情報の報告 | 職員体制、サービス内容、利用者対応、苦情解決、事故対応、研修状況など |
| 必須項目の未報告 | 必須の報告項目に一部でも未入力・未報告がないか |
| 内容の更新状況 | 管理者、定員、営業時間、サービス内容などに変更がある場合、内容が更新されているか |
| 自治体の承認状況 | 報告済み・承認済みになっているか |
厚労省Q&Aでは、指定更新申請があった際、情報公表に係る必須の報告項目の一部または全部が未報告の場合、自治体が未報告の事情を個別に確認し、適切に報告するよう指導したうえで、更新手続を行うとされています。
ただし、災害などで報告できないやむを得ない事情があると自治体が判断した場合は、未報告項目があっても指定更新できる場合があります。
まとめると、指定更新時には、**「WAM NETで必須情報をきちんと報告しているか」「未報告項目がないか」「変更があれば更新されているか」**が確認されます。
(A2)原則として、そのままでは指定更新は認められません。
指定更新申請時に、WAM NETの情報公表について必須の報告項目が一部でも未報告の場合、自治体は事業所に対して、未報告の理由を確認し、報告するよう指導します。
そのうえで、事業所が必要な報告を行えば、指定更新の手続きに進むことができます。
ただし、例外として、災害など、報告できないやむを得ない事情があると自治体が判断した場合は、未報告項目があっても更新が認められる場合があります。
まとめると、
必須項目が未報告 → 自治体が確認・指導 → 報告すれば更新可能。
指導後も報告しない場合は、更新が認められない可能性がある。
という理解で大丈夫です。
⇓