(Q1)補足給付に係る基準費用額はどのように改定されましたか?(Q2)基準費用額の改定に伴い、受給者証を再発行する必要がありますか?
(A1)補足給付の基準費用額(食費・光熱水費の平均的な費用)は、物価上昇などを踏まえて引き上げられました。
具体的な改定内容
- 改定前:54,000円
- 改定後:55,500円
つまり、月額1,500円引き上げられました。
なぜ改定されたの?
施設入所者が負担する食費や光熱水費の実際の費用が上昇していることを踏まえ、令和5年障害福祉サービス等経営実態調査などの結果を参考に見直しが行われました。
わかりやすいイメージ
例えば、低所得の利用者が施設に入所している場合、
- 食費・光熱水費の平均的な費用(基準費用額)
- - 利用者の負担限度額
- = 補足給付として支給される額
という仕組みになっています。
今回の改定では、この**「平均的な費用(基準費用額)」が54,000円から55,500円へ引き上げられた**ため、物価上昇に対応しやすくなりました。
まとめ
低所得の施設入所者の負担軽減を目的とした補足給付制度の基準額が引き上げられた
基準費用額は54,000円から55,500円へ改定(1,500円増額)
物価や食費・光熱水費の上昇を踏まえた見直し
(A2)結論:受給者証を一斉に再発行する必要はありません。
厚生労働省Q&Aでは、補足給付の基準費用額が54,000円から55,500円に改定されたことだけを理由に、令和6年3月31日以前に発行した受給者証をすべて再発行する必要はないとされています。
わかりやすく説明すると
① 令和6年3月31日以前に発行した受給者証
- 再発行は不要です。
- 受給者証に記載されている補足給付額は、改定後の基準費用額(55,500円)による額に読み替えて対応して構いません。
② 令和6年4月1日以降に新たに交付する受給者証
- 改定後の補足給付額を記載して発行する必要があります。
③ 自治体が行う事務
利用者への受給者証の再発行は不要ですが、国保連合会で正しく審査・支払いが行われるよう、4月サービス分の受給者異動連絡票情報は改定後の補足給付額に修正して提出する必要があります。
まとめ
✅ 自治体は、国保連合会への受給者異動連絡票を改定後の金額に修正して提出する必要があります。
✅ 令和6年3月31日以前の受給者証は、一斉に再発行する必要はありません。
✅ 記載されている補足給付額は、改定後の金額に読み替えて運用できます。
✅ 令和6年4月1日以降に新たに交付する受給者証は、改定後の補足給付額を記載して発行します。
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