(Q1)通院等介助の対象要件の見直しが行われた場合、「自宅→病院→障害福祉サービスの事業所」「障害福祉サービス事業所→病院→自宅」 のいずれも通院等介助の対象となりますか?(Q2)「障害福祉サービス事業所→病院→障害福祉サービス事業所」という移動経路の場合も、通院等介助の対象となりますか?
(A1)どちらも対象になります。
令和6年度報酬改定Q&Aでは、次のように整理されています。
| 移動経路 | 通院等介助の対象 |
|---|---|
| 自宅 → 病院 → 障害福祉サービス事業所 | 対象になる |
| 障害福祉サービス事業所 → 病院 → 自宅 | 対象になる |
| 障害福祉サービス事業所 → 病院 → 障害福祉サービス事業所 | 対象になる |
理由は、目的地が複数あり、かつ居宅が始点または終点となる場合には、障害福祉サービス事業所と病院等の間の移動も、同一の居宅介護事業所が行うことを条件に、通院等介助・通院等乗降介助として算定できるとされたためです。
つまり、
「必ず自宅と病院の往復でなければならない」わけではなく、通所先を経由する通院も対象になるということです。
(A2)結論:対象になりません。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定Q&Aでは、
- 「自宅 → 病院 → 障害福祉サービス事業所」 … 対象
- 「障害福祉サービス事業所 → 病院 → 自宅」 … 対象
- 「障害福祉サービス事業所 → 病院 → 障害福祉サービス事業所」 … 対象外
と明確に示されています。
わかりやすく説明すると
今回の制度改正では、**「居宅(自宅)が始点または終点となる場合」**に限り、障害福祉サービス事業所と病院の間の移動も通院等介助等の対象になりました。
そのため、
| 移動経路 | 通院等介助の対象 |
|---|---|
| 自宅 → 病院 → 障害福祉サービス事業所 | ○ 対象 |
| 障害福祉サービス事業所 → 病院 → 自宅 | ○ 対象 |
| 障害福祉サービス事業所 → 病院 → 障害福祉サービス事業所 | ✕ 対象外 |
となります。
なぜ対象外なの?
「障害福祉サービス事業所 → 病院 → 障害福祉サービス事業所」の経路は、始点も終点も事業所であり、自宅(居宅)が含まれていないためです。
厚生労働省Q&Aでも、
1(自宅が始点または終点となる場合)は報酬の対象となるが、2(障害福祉サービス事業所が始点及び終点となる場合)は報酬の対象とならない。
と明記されています。
したがって、通院等介助等を算定するためには、「居宅(自宅)が始点または終点となること」が重要な要件となります。
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