(Q1)通院等介助の対象要件の見直しが行われた場合、「自宅→病院→障害福祉サービスの事業所」「障害福祉サービス事業所→病院→自宅」 のいずれも通院等介助の対象となりますか?(Q2)「障害福祉サービス事業所→病院→障害福祉サービス事業所」という移動経路の場合も、通院等介助の対象となりますか?

(A1)どちらも対象になります。

令和6年度報酬改定Q&Aでは、次のように整理されています。

移動経路通院等介助の対象
自宅 → 病院 → 障害福祉サービス事業所対象になる
障害福祉サービス事業所 → 病院 → 自宅対象になる
障害福祉サービス事業所 → 病院 → 障害福祉サービス事業所対象になる

理由は、目的地が複数あり、かつ居宅が始点または終点となる場合には、障害福祉サービス事業所と病院等の間の移動も、同一の居宅介護事業所が行うことを条件に、通院等介助・通院等乗降介助として算定できるとされたためです。

つまり、
「必ず自宅と病院の往復でなければならない」わけではなく、通所先を経由する通院も対象になるということです。

(A2)結論:対象になりません。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定Q&Aでは、

  • 「自宅 → 病院 → 障害福祉サービス事業所」対象
  • 「障害福祉サービス事業所 → 病院 → 自宅」対象
  • 「障害福祉サービス事業所 → 病院 → 障害福祉サービス事業所」対象外

と明確に示されています。

わかりやすく説明すると

今回の制度改正では、**「居宅(自宅)が始点または終点となる場合」**に限り、障害福祉サービス事業所と病院の間の移動も通院等介助等の対象になりました。

そのため、

移動経路通院等介助の対象
自宅 → 病院 → 障害福祉サービス事業所○ 対象
障害福祉サービス事業所 → 病院 → 自宅○ 対象
障害福祉サービス事業所 → 病院 → 障害福祉サービス事業所✕ 対象外

となります。

なぜ対象外なの?

「障害福祉サービス事業所 → 病院 → 障害福祉サービス事業所」の経路は、始点も終点も事業所であり、自宅(居宅)が含まれていないためです。

厚生労働省Q&Aでも、

1(自宅が始点または終点となる場合)は報酬の対象となるが、2(障害福祉サービス事業所が始点及び終点となる場合)は報酬の対象とならない。

と明記されています。

したがって、通院等介助等を算定するためには、「居宅(自宅)が始点または終点となること」が重要な要件となります。

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