(Q)私には甥が1人いて、自分が亡くなった後に今の自宅の土地建物を甥にあげたいと思っています。そのため、甥へ遺贈する内容の遺言書を作りたいのですが、もし私より先に甥が亡くなってしまった場合、遺言は無効になるのでしょうか?
また、甥への遺贈が無効になるのは、他にどんなケースがあるのでしょうか?
そして、もし甥への遺贈が無効になった場合、その不動産は誰が相続することになるのでしょうか?

(A)■甥へ遺贈する遺言書を作成する場合について

1. 甥が先に亡くなった場合、遺言は無効になるのか?

はい、そのままでは甥への遺贈部分は無効になります。
遺言で指定した受遺者(財産を受け取る人)が相続開始時(遺言者の死亡時)にすでに亡くなっているときは、遺贈は効力を失うためです。

ただし、「予備的遺言」を記載しておくことで無効を防げます。

例:

「甥○○が私より先に死亡していた場合は、その子(または別の人物)に遺贈する。」

こうした記載があれば、甥の死後でも財産の行先を確実に指定できます。


2. 甥への遺贈が無効になるその他のケース

主な例は以下のとおりです。

無効になるケース内容
甥が相続放棄と同様の意思表示をした場合遺贈の受取りを拒否したとき
受遺者が遺言者を死亡させた等、相続欠格事由がある場合法律により相続権を失うケース
遺贈対象の不動産が遺言者死亡時に存在しない場合売却や滅失していた等
遺言自体が方式不備等で無効となった場合自筆証書に署名押印漏れなど

3. 遺贈が無効になった場合、不動産はどうなる?

遺言で不動産の行き先が指定されていないことになるため、
法定相続人が法律に従って相続します。

例:
相続人が

  • 配偶者
  • 兄弟姉妹
    などの場合、それぞれの法定相続分で相続します。

※甥は法定相続人ではありません(代襲相続は兄弟姉妹の子のみ発生するため、親世代が先に亡くなっている必要あり)。


■対策(確実に甥へ財産が渡るようにするために)

以下のいずれかを行うことをおすすめします。

  • 予備的遺言を記載する
     例:甥が先に死亡したときは甥の子へ遺贈する等
  • 受遺者を複数指定する
  • 遺言執行者を指定し、確実に手続きが進むようにする

また、公証役場で作成する公正証書遺言で方式ミスを防ぐことも大切です。