(Q)父が亡くなり、相続人は私とアメリカに住む妹の2人だけです。相続の手続きをどのように進めればよいでしょうか。また、妹がすでにアメリカ国籍を取得している場合でも、手続きに違いはあるのでしょうか。

(A)お父様が亡くなり、お母様がすでにご逝去されている場合、法定相続人は「お子様であるあなたと妹様の2名」となります。

【相続手続きの主な流れ】
相続財産の確認
 預貯金、不動産、株式等の財産と、借金などの負債も調査します。
相続人全員で遺産分割協議
 「誰がどの財産を取得するか」を話し合い、合意内容を書面(遺産分割協議書)にまとめます。
名義変更等の手続き
 預貯金解約、不動産の相続登記などを行います。

【妹様がアメリカ在住の場合】
日本国内にいない相続人がいても、相続手続きは可能です。
ただし、以下のような追加書類が必要になるケースがあります。

  • 署名証明書(署名が本人のものと証明する書類)
  • 在留証明書(現地在住を証明する書類)
  • パスポートコピー など
    ※在外日本領事館で取得・認証可能な場合があります。

【妹様がアメリカ国籍を取得している場合】
日本国籍の有無にかかわらず、法定相続人であることに変わりありません。
ただし、

  • 印鑑証明書の代わりに「署名証明」が必要
  • 税務手続きで「非居住者」として扱われる
    という点が異なります。

【税金面の注意点】
妹様が非居住者となるため

  • 相続税申告時の納税者区分
  • 相続税の納付方法
    が変わる場合があります。
    事前に税理士等に確認されることをおすすめします。

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■ まとめ
・相続人が海外在住でも、国籍が変わっていても相続する権利に変わりはない
・ただし、署名証明など追加書類や税務上の取り扱いが異なる
・専門家に相談しながら手続きを進めると安心