(Q3)個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日がある場合、どのような取扱いになりますか?
(A3)個別支援計画で定められているサービス提供時間で、1日に8時間以上利用する日がある場合は、その日は減算の対象になります。
具体的には、
- 1日8時間未満 → 減算なし
- 1日8時間以上 → その日の報酬を95%で算定(5%減算)
となります。
わかりやすい例
- 月曜日:7時間30分利用 → 減算なし
- 火曜日:8時間利用 → 5%減算
- 水曜日:9時間利用 → 5%減算
- 木曜日:6時間利用 → 減算なし
つまり、減算になるのは「8時間以上利用した日だけ」であり、月全体が減算されるわけではありません。
ポイント
個別支援計画で定められた1日のサービス提供時間が8時間以上の日について、その日の報酬を95%で算定します。
判断は1日単位です。
月の利用時間の合計では判断しません。
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