(Q3)個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日がある場合、どのような取扱いになりますか?

(A3)個別支援計画で定められているサービス提供時間で、1日に8時間以上利用する日がある場合は、その日は減算の対象になります。

具体的には、

  • 1日8時間未満 → 減算なし
  • 1日8時間以上その日の報酬を95%で算定(5%減算)

となります。

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わかりやすい例

  • 月曜日:7時間30分利用 → 減算なし
  • 火曜日:8時間利用 → 5%減算
  • 水曜日:9時間利用 → 5%減算
  • 木曜日:6時間利用 → 減算なし

つまり、減算になるのは「8時間以上利用した日だけ」であり、月全体が減算されるわけではありません。

ポイント

個別支援計画で定められた1日のサービス提供時間が8時間以上の日について、その日の報酬を95%で算定します。

判断は1日単位です。

月の利用時間の合計では判断しません。

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