(Q1)退居後の共同生活援助サービスについて、支援頻度はどのように定められていますか?(Q2)サービス利用型共同生活援助において、支援はおおむね週1回以上行うとされていますが、実際の算定は月2回でも問題ありませんか?
(A1)退居後の共同生活援助サービスの支援頻度は、基本的に、
おおむね週1回以上の支援
とされています。
ただし、報酬算定上は、月途中から利用開始する場合や、終了に向けて訪問頻度を調整する場合もあるため、月2回以上の訪問等による支援を行った場合に算定可能とされています。厚労省Q&Aでも、この考え方が示されています。
わかりやすく言うと、
- 原則の支援頻度
→ おおむね週1回以上 - 算定上の最低ライン
→ 月2回以上の訪問等による支援 - 支援内容
→ 退居後の一人暮らし等を支えるための相談援助、居宅訪問、関係機関との連絡調整など
まとめると、
退居後共同生活援助サービスは、おおむね週1回以上の支援を基本としつつ、報酬算定上は月2回以上の訪問等による支援が必要という理解です。
(A2)算定上は月2回でも可能です。
ただし、事業所の都合で支援を月2回まで減らしてよいという意味ではありません。
厚生労働省の令和6年度報酬改定Q&Aでは、次のように整理されています。
- 基本的な支援頻度
- 利用者への支援は**「おおむね週1回以上」**行うことが原則です。
- 報酬算定の要件
- 月途中から利用を開始した場合や、サービス終了に向けて訪問頻度を調整する場合などを考慮し、基本報酬は「月2回以上の訪問等による支援」があれば算定可能とされています。
- 注意点
- 「算定できる=月2回の支援で十分」という意味ではありません。
- 厚労省は、事業所側の事情だけで安易に訪問頻度を減らすことは認められないと明確に示しています。利用者の状況に応じて、原則どおり「おおむね週1回以上」の支援を行うことが求められます。
わかりやすくまとめると
ただし:事業所の都合だけで「月2回しか支援しない」という運用は認められません。利用者の状況に応じて必要な支援を提供することが前提です。
原則:おおむね週1回以上支援する。
算定上:月2回以上の訪問等があれば報酬は算定できる。
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