(Q1)移行支援住居において、入居条件を満たさない利用者が入居してもよいのでしょうか?(Q2)移行支援住居に自立生活支援加算の対象となる利用者が入居した場合、通常の指定共同生活住居利用者と同様に基本報酬等を算定することは可能でしょうか?

(A1)結論:いいえ、入居できません。

移行支援住居には、入居条件を満たす利用者だけが入居できます。
そのため、自立生活支援加算(Ⅲ)の対象とならない利用者を入居させることは認められていません。

わかりやすく説明すると

移行支援住居は、通常のグループホームとは異なり、

  • 本人が一人暮らしなどを希望している
  • 一定期間の支援を受けることで、退居後に一人暮らし等へ移行できると見込まれる

利用者を支援するための専用の住居です。

そのため、入居条件を満たさない利用者を移行支援住居に入居させることはできません。

基本報酬も算定できる?

できません。

厚生労働省Q&Aでは、

  • 自立生活支援加算(Ⅲ)は算定できないだけでなく、
  • 通常の指定共同生活住居利用者と同様の基本報酬等も算定できない

と明確に示されています。

まとめ

✅ 移行支援住居は、一人暮らし等への移行を希望し、その実現が見込まれる利用者を対象とした専用の住居として運営する必要があります。

❌ 入居条件を満たさない利用者は、移行支援住居に入居できません。

❌ その場合、自立生活支援加算(Ⅲ)はもちろん、共同生活援助の基本報酬等も算定できません。

(A2)可能です。

移行支援住居に、自立生活支援加算の対象となる利用者が入居している場合は、通常の指定共同生活住居の利用者と同じように、共同生活援助の基本報酬等を算定できます。

整理すると、

入居者の状態基本報酬等の算定
自立生活支援加算の対象となる利用者算定できる
入居条件を満たさない利用者算定できない

つまり、移行支援住居だから基本報酬が算定できないということではありません。

ただし、算定できるのは、あくまで一人暮らし等への移行を希望し、自立生活支援加算の対象となる利用者が入居している場合です。

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