(Q1)移行支援住居において、サービス管理責任者は必ず資格を有している必要がありますか?(Q2)サービス管理責任者以外の有資格者を配置することで、サービス管理責任者の配置を代替することは可能ですか?
(A1)結論:はい、必要です。
移行支援住居では、サービス管理責任者本人が、社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有している必要があります。
また、他に社会福祉士や精神保健福祉士を配置していても、その人が代わりを務めることはできません。
わかりやすく説明すると
例えば、次のような場合を考えてみます。
- ケース①(〇 要件を満たす)
- サービス管理責任者本人が社会福祉士
- または精神保健福祉士
- → 配置要件を満たします。
- ケース②(× 要件を満たさない)
- サービス管理責任者には資格がない
- 別の職員(生活支援員など)が社会福祉士
- → この配置では認められません。
なぜこのようなルールなの?
移行支援住居は、利用者がグループホームから一人暮らしなどへ円滑に移行できるよう、専門的な支援を行う住居です。
そのため、厚生労働省は、支援の中心となるサービス管理責任者自身に、社会福祉士または精神保健福祉士の資格を求めています。
まとめ
✅ これは、自立生活支援加算(Ⅲ)の移行支援住居における配置要件です。
✅ サービス管理責任者本人が、社会福祉士または精神保健福祉士の資格を持っている必要があります。
❌ 資格を持つ別の職員を配置しても、代わりとすることはできません。
(A2)結論:できません。
移行支援住居では、サービス管理責任者本人が、社会福祉士または精神保健福祉士の資格を持っている必要があります。
そのため、
- サービス管理責任者は無資格
- 別の生活支援員が社会福祉士
- 別の世話人が精神保健福祉士
という配置では、要件を満たしたことにはなりません。
つまり、有資格者を別に配置しても、サービス管理責任者の資格要件を代替することはできないということです。
まとめると、
「資格を持っている人が事業所内にいるか」ではなく、「サービス管理責任者本人が資格を持っているか」が確認されます。
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