(Q1)「実施機関がこれらと同様と認める者」とは、具体的にどのような人を指しますか?例:長期入院患者、未成年者、概ね70歳以上の高齢者などが該当しますか?(Q2)「要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養ができない者」とは、どのような場合を指しますか?例:当該扶養義務者に借金を重ねている場合、当該扶養義務者と相続をめぐって対立している場合、縁が切られているなど著しい関係不良の場合、一定期間(例えば10年程度)音信不通で交流が断絶していると判断される場合

(A1)「実施機関がこれらと同様と認める者」とは、就労が現実的に困難であり、稼働能力判定会議の対象としなくてもよいと実施機関が判断した人を指します。

具体例としては、次のような人が考えられます。

  • 長期入院中で、医師が就労は困難と判断している人
  • 未成年者(義務教育中や就学中など、通常は就労を求められない人)
  • 概ね70歳以上の高齢者で、年齢や健康状態から就労が現実的でない人
  • 重度の障害や重い傷病により、明らかに就労が困難な人
  • 介護や育児などの事情により、当面就労を求めることが適当でないと判断される人

ここで重要なのは、年齢だけで一律に決まるわけではないという点です。

例えば、70歳以上であっても元気に働いている人もいれば、65歳でも重い病気で就労できない人もいます。そのため、実施機関は年齢、健康状態、障害の有無、生活状況などを総合的に見て判断します。

わかりやすくまとめると

「実施機関がこれらと同様と認める者」とは、長期入院患者、未成年者、概ね70歳以上の高齢者などを含め、病気・障害・年齢・生活状況などから、就労を求めることが適当でないと実施機関が個別に判断した人を指します。
つまり、一律の基準ではなく、個々の事情を踏まえて判断されます。

(A2)**「要保護者の生活歴等から特別な事情があり明らかに扶養ができない者」**とは、扶養義務者はいるものの、生活歴や人間関係などから見て、扶養を期待することが現実的ではない人を指します。

例えば、次のような場合が該当する可能性があります。

  • 要保護者が扶養義務者に多額の借金をしており、関係が著しく悪化している場合
  • 相続問題などで深刻な対立があり、親族関係が破綻している場合
  • 親族から絶縁されるなど、著しい関係不良がある場合
  • 長期間(例えば10年程度)音信不通で交流がなく、事実上関係が断絶している場合
  • DV・虐待などの事情により、扶養を求めることが適当でない場合
  • その他、生活歴などから扶養を期待することが明らかに困難と実施機関が判断する場合

このようなケースでは、福祉事務所は扶養照会を行わない、または扶養を期待しない取扱いをすることがあります。

わかりやすく言うと

「親族だから扶養できるはず」とは考えず、

『長年絶縁状態』『深刻な対立がある』『DVや虐待があった』など、扶養を求めることが現実的でない事情がある人が該当します。

まとめ

ご質問の例である「借金を重ねている場合」「相続をめぐる対立」「縁が切られているなど著しい関係不良」「10年程度音信不通で交流が断絶している場合」は、いずれも「特別な事情」があると判断される可能性があり、個別の事情を踏まえて扶養を期待しない取扱いとなることがあります。

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