(Q)サービス管理責任者が共同生活援助計画または外部サービス型共同生活援助計画の変更に係る会議について、会議の開催方法はオンラインや電話での実施も認められていますか?それとも対面での会議のみが想定されていますか?
(A)結論:原則は対面で、利用者が同席して行う会議です。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、テレビ電話(オンライン)を利用した方法も認められています。一方で、電話のみの会議は想定されていません。
わかりやすく説明すると
自立生活支援加算(Ⅰ)の要件となる共同生活援助計画(または外部サービス型共同生活援助計画)の変更に係る会議は、個別支援会議を指します。
厚生労働省Q&Aでは、次のように示されています。
- 原則
- 利用者本人が同席したうえで会議を行います。
- 対面での開催が基本です。
- 例外
- 利用者の病状などにより、会議への同席が極めて困難な場合など、やむを得ない事情があるときは、
- テレビ電話装置(Zoom、Microsoft Teams、Google Meetなど)の活用により、利用者の希望する生活やサービスに対する意向を確認しても差し支えありません。
電話だけでもよいの?
電話だけで実施することは想定されていません。
Q&Aでは例外として認められているのは、**「テレビ電話装置の活用等」**であり、利用者の表情や様子を確認しながら双方向でやり取りできる方法を想定しています。単なる音声のみの電話会議については認められていません。
まとめ
❌ 電話のみでの会議は、原則として想定されていません。
✅ 原則:利用者が同席した対面での個別支援会議
✅ 例外:病状などのやむを得ない事情がある場合は、**テレビ電話(オンライン)**で実施可能
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