(Q1)自立生活支援加算(I)は、一人の対象者につき同一事業所で複数回算定することができますか?それとも一度だけの算定となりますか?(Q2)自立生活支援加算(I)を算定できる期間は、どのように決まりますか?また、計画変更後の起算月はどのように設定されますか?
(A1)原則として、同一事業所において一人の対象者につき1回のみ算定です。
ただし、例外があります。
一度グループホームを退居して単身生活等を始めた人が、病気などのやむを得ない事情で再び同じ共同生活援助事業所に戻った場合は、その後、再度単身生活等を希望し、要件を満たせば、再び自立生活支援加算(Ⅰ)を算定できます。
整理すると、
| 状況 | 算定可否 |
|---|---|
| 同じ入居期間中に複数回算定 | できない |
| 同一事業所で一人につき通常1回 | 原則1回のみ |
| 退居後、やむを得ない理由で再入居し、再度単身生活を希望 | 再度算定できる |
つまり、通常は1人1回限りですが、退居後にやむを得ず再入居した場合は、新たな支援として再算定できるという理解で大丈夫です。
(A2)自立生活支援加算(Ⅰ)は、個別支援計画を変更した月から、原則6か月間算定できます。
わかりやすく言うと、
「この利用者は一人暮らしを目指す」と個別支援計画に位置づけ、その支援を開始した月が起算月になります。
算定期間
| 内容 | 取扱い |
|---|---|
| 算定できる期間 | 個別支援計画を変更した月から6か月間 |
| 起算月 | 計画変更を行った月 |
| 目的 | 単身生活等への移行に向けた支援を評価するため |
具体例
例えば、令和6年7月に個別支援計画を変更し、単身生活への移行支援を開始した場合は、
令和6年7月分から令和6年12月分までの6か月間算定できます。
注意点
- 計画変更前の月からさかのぼって算定することはできません。
- 単に「一人暮らししたい」と本人が言っただけでは足りません。
- 個別支援計画に、単身生活等への移行に向けた支援内容を明記する必要があります。
- その計画に基づき、住居探し、金銭管理、服薬管理、家事練習、地域生活の相談支援などを行うことが必要です。
まとめると、自立生活支援加算(Ⅰ)は、単身生活等への移行支援を個別支援計画に正式に位置づけた月を1か月目として、最大6か月間算定する加算です。
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