(Q)社会保険、特に健康保険および日雇労働者健康保険の被扶養者の範囲はどこまでですか?

(A)健康保険と日雇労働者健康保険(現在の日雇特例被保険者制度)の被扶養者の範囲は、基本的に同じです。

同居していなくても対象になり得る人

被保険者の収入によって主に生活している、次の人です。

  • 配偶者(事実婚を含む)
  • 父母・祖父母などの直系尊属
  • 子・孫
  • 兄弟姉妹

同居が必要な人

被保険者と同居し、家計を共にしている次の人です。

  • 上記以外の三親等以内の親族
    例:伯父・伯母、叔父・叔母、甥・姪、配偶者の父母など
  • 事実婚の配偶者の父母や子
  • 事実婚の配偶者が亡くなった後の父母や子

ただし、親族であれば自動的に被扶養者になるわけではありません。主として被保険者の収入で生活していること、原則として国内に住所があること、収入が一定基準未満であることなどの条件を満たす必要があります。

つまり、配偶者・直系尊属・子・孫・兄弟姉妹は別居でも対象になり得ますが、それ以外の三親等内の親族は原則として同居が必要です。なお、旧「日雇労働者健康保険」は廃止され、現在は健康保険法上の日雇特例被保険者制度として扱われています。

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