(Q)医療扶助の適用申請があったため、本人の給与額を確認するために事業所を調査したところ、当該事業所では常時7人の常用者を雇用していることが判明しました。この場合、当該事業所は健康保険の適用事業所であるにもかかわらず、まだ健康保険の適用を受けていません。このような状況において、本人に対して10割の医療扶助を直ちに適用しても差し支えないのでしょうか?
(A)いいえ、原則として、直ちに医療費の10割すべてを医療扶助で負担することは適切ではありません。
本人が勤務する事業所が健康保険の適用事業所であり、本人が被保険者となるべき場合は、まず事業主に対して、年金事務所への届出など健康保険の適用手続きを速やかに行うよう指導・連絡します。医療扶助は他の法律による給付を優先して活用するため、健康保険が適用されれば、医療扶助の対象は原則として保険給付後の自己負担部分です。
ただし、健康保険の手続きが完了するまで医療を受けられないなど、治療を急ぐ必要がある場合には、必要な医療を遅らせてはいけません。その場合は、当面、医療扶助による対応を行ったうえで、健康保険の資格取得日や保険給付の範囲を確認し、後日、保険者負担分との調整を行います。
つまり、
健康保険の適用手続きを進めることが原則ですが、緊急の医療まで手続き完了を待たせることはせず、必要に応じて暫定的に医療扶助を適用し、後から精算するという対応になります。
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