(Q1)報酬に関する要件を満たすためには、どのような条件が必要ですか?(Q2)疇地訪問加算の算定要件にはどのようなものがありますか?
(A1)地域体制強化共同支援加算の報酬を算定するには、次のような条件を満たす必要があります。
- 支援が困難な事例について、複数の関係機関と共同で支援を行うこと。
- 個別課題だけでなく、地域の課題として協議会などで検討する必要がある事例であること。
- 支援内容や地域課題を整理し、協議会等へ報告・提案すること。
- 協議会等で検討した内容を踏まえ、利用者への支援や地域の支援体制づくりにつなげること。
- 支援経過や会議内容などを記録・保存すること。
簡潔に言うと
「地域課題のある困難事例について、関係機関と連携して支援し、その内容を協議会等で報告・検討し、支援記録を残すこと」が報酬算定の主な条件です。
(A2)遠隔地訪問加算は、相談支援事業所から遠方にある利用者の居宅や病院、施設などを訪問し、対象となる加算に係る支援を行った場合に算定できる加算です。
主な算定要件
次のすべてを満たす必要があります。
- 訪問先が特別地域に所在していること。
- 相談支援事業所から一定の距離があること(通常、訪問に片道おおむね1時間以上を要することが目安)。
- 対象となる支援(初回加算、退院・退所加算、入院時情報連携加算、居宅介護支援事業所等連携加算、医療・保育・教育機関等連携加算、集中支援加算など)のために実際に訪問していること。
- 対象となる加算に上乗せして算定すること。遠隔地訪問加算だけを単独で算定することはできません。
「一定の距離」の考え方
- 片道おおむね1時間以上かかる場合が対象です。
- 公共交通機関の待ち時間も所要時間に含めます。
- 航空機を利用する必要がある場合は、搭乗時間が1時間未満でも、搭乗前後の時間を含めて判断し、算定可能です。
簡潔に言うと
「遠方(特別地域)の利用者を訪問して対象となる相談支援を行った場合に、対象加算へ300単位を上乗せして算定できる加算」です。 単独では算定できず、対象となる加算とあわせて算定します。
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