(Q3)訪問に要する片道の時間が概ね1時間に満たない場合(例:40分)でも、加算の対象となるケースはどのような場合ですか?(Q4)公共交通機関の運行本数が少なく、通常訪問に1時間以上を要する場合、どのように算定要件を満たすと考えられますか?

(A3)これは遠隔地訪問加算の取扱いです。

通常は、相談支援事業所から訪問先までの片道がおおむね1時間以上であることが目安ですが、40分程度でも、次の場合は算定できます。

1.航空機を利用する場合

搭乗前後の移動時間などを含めても片道1時間未満であっても、通常の訪問方法として航空機の利用が必要な場合は、一定の距離があるものとして算定できます。

2.公共交通機関の待ち時間を含めると1時間以上になる場合

実際の乗車時間が40分程度でも、

  • 電車やバスの本数が少ない
  • 乗り継ぎの待ち時間が長い

などにより、通常の訪問に片道1時間以上かかる場合は、待ち時間も所要時間に含めて算定できます

まとめ

実際の移動時間が40分でも、航空機の利用が必要な場合や、公共交通機関の待ち時間を含めて通常1時間以上かかる場合は、遠隔地訪問加算の対象になります。

単に自動車で40分かかるというだけでは、原則として対象になりません。

(A4)公共交通機関の運行本数が少ないため、待ち時間を含めると通常の訪問に片道1時間以上かかる場合は、遠隔地訪問加算の算定要件を満たします。

例えば、

  • 実際の乗車・移動時間:40分
  • バスや電車の待ち時間:25分
  • 合計所要時間:1時間5分

という場合は、待ち時間も訪問の所要時間に含めるため、片道おおむね1時間以上として算定できます。厚生労働省Q&Aでも、この場合は算定可能と明示されています。

確認・記録しておく内容

算定時には、次の内容を記録しておくことが重要です。

  • 利用した公共交通機関
  • 出発時刻・到着時刻
  • 乗車時間
  • 乗り継ぎや待機に要した時間
  • 通常利用する経路で片道1時間以上かかること
  • 実際に利用者の居宅等を訪問したこと

つまり、移動そのものが1時間未満でも、交通事情による通常の待ち時間を含めた所要時間が片道1時間以上であれば、要件を満たすと考えます。

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